相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。
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司法書士 行政書士 郡谷事務所
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‗知っていますか?‗
2024年(令和6年)4月1日から
相続登記義務化、住所変更登記義務化
がついに始まります!!
*正当な理由とは、重篤な病気があり手続きができない、遺言書の内容に争いが生じている場合など
不動産の名義を、今一度ご確認ください。
東日本大震災や、台風による水害、土砂崩れなど、近年たくさんの災害が起こっております。それらが起こった際、所有者不明土地や空き家などがあると、公共事業や安全な暮らしの妨げになることから、所有者不明の状況を作り出すことを予防すべく、この度義務化が決まりました。
ご相談に来られる方によっては、おじい様・ひいおじい様のだいで登記簿が止まっている方もたくさんいらっしゃいます。特に土地は借地で建物のみ所有している方は、借地権の変更契約さえ終わればそれでよいと勘違いされている方を多くお見受けします。放置すればするほど登場人物が多くなるのでご注意ください。
不動産の名義を、今一度ご確認ください。
相続人申告登記とは、相続登記の申請義務を簡単に履行することができるように創設された制度です。
主に、引き継ぐ方が決まっていない場合やもめている場合、非協力的な人がいる場合に、申出人(自分)だけは罰則対象から逃れることが出来ます。
相続人申告登記制度とは、(1)不動産の名義人が死亡し、相続が開始したこと(2)自分が相続人であること、の2点を相続登記の申請義務の制限期間内(=3年以内)に、登記官(法務局の登記部門の担当者)に申し出れば、相続登記の申請義務を果たしたものとみなしてもらえる制度です。
ただし注意が必要なのは、一人がやれば全員が罰金を逃れられるわけではなく、きちんと自ら申し出をした者のみが履行義務を果たしたとみなされる点です。
相続登記の義務化は施行目の前です。既にご自身で心当たりのある方は、過料の請求が来る前に対策をされるのが得策かと思います。
遠方の土地、相続人が多い土地、場所がはっきりわからない土地...どんなことでもご相談ください。
中には江戸時代・明治時代で止まったままのケースもありました。
当事務所はこのようなご相続登記問題について、何度も対応したことがございますので、是非一度ご相談いただけると幸いです。
https://www.gov-online.go.jp/pr/media/tv/miraino/movie/20230614.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/utsunomiya/page000001_00232.html
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg23910.html
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
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