相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。

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相続放棄

相続放棄

借金を相続したくない
他の相続人と関わりたくない

このようなことでお悩みの方は早めに相続放棄をご検討ください。相続放棄は相続人である地位を放棄するものであり、最初から相続人でなかったことと同じ法的効果が得られます。借金を相続することもなくなり、他の相続人と遺産分割協議をする必要もなくなります。

厳しい期限制限があるので、検討される場合は注意が必要です。

相続放棄

相続放棄をすること=相続人でなくなることです。よって、プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないといったことはできません。相続放棄をする場合は、プラスとマイナスの全ての財産を放棄することになります。

相続放棄をするには、自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行わなければなりません。

但し、亡くなった方の預貯金を引出して使ったり、財産の名義変更を行ったりすると、相続人であることを自ら認めたと判断され、相続放棄が認められなくなります。(法律用語では法定単純承認といいます。)

相続放棄は一旦受理されると、詐欺や脅迫により行ってしまったというような特別な事情のない限り、撤回することは出来ません。慎重に判断することが必要です。

3ヶ月経過後の相続放棄

基本的には、亡くなってから3ヶ月経過後の相続放棄は認められません。ですが、当初借金の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、その事実を知った時から3ヶ月以内に相続放棄申述の手続きをとれば良いとされています。

認められる/認められないは、あくまでも裁判所の判断によるものであるため、大事なのは裁判所にいかに認めてもらうかです。

私たちのような専門家であれば、蓄積してきたノウハウを活かし、裁判官の理解を得られるよう申立書及び上申書(事情説明書)を作成することが可能です。是非早めに法律の専門家に相談し、手続することをおすすめいたします。

当事務所では、ご事情をお伺いしたうえで3ヶ月経過後の相続放棄でもお受けしております。

3ヶ月を超えてしまいそうな場合

家族であっても借金の状況や財産の状況を全て分かっているというケースは少ないと思われます。3ヶ月という短時間で亡くなった方の全ての債務と財産を把握し、相続放棄をすべきか判断することが難しい場合もあります。このような場合は、裁判所に申立をして相続放棄の期間を延長してもらうことができます。

これにも期間制限がありますのでお早めにご相談ください。

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費用

相続放棄の手続きについて、報酬のご案内です。

 

手続きの流れ

ご予約から面談、手続き着手までの流れを説明します。初回面談時にご持参いただきたい書類のご案内もあります。

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どこに頼めばいいのか迷っていらっしゃる方のために、当事務所の特徴をお話しします。

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当事務所に寄せられる、よくある質問をまとめました。

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