相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。
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司法書士 行政書士 郡谷事務所
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2020年から2021年と、皆様もご周知のとおり、新型コロナウイルスが世界的に流行し、今現在も先が見えない状況が続いています。新しい生活様式という言葉と共に、人々の生活スタイルも変わりつつあります。そして、それは外面的なことだけではなく、皆様の考え方にも徐々に変化が生まれていると感じています。
このコロナ禍における、相続や遺言について、最近多く寄せられる質問や問い合わせ・ご意見について、当事務所の所感を書いていこうと思います。
身近な方が亡くなり、ご法要が済みましたら、次は各種ご相続の手続きに着手しなければなりません。
コロナ禍における相続手続きは、三密を避けて、役所、法務局、銀行などを平日に回らないといけません。様々な行動が制限される中での外出に不安があり、相続手続きを進めにくい状況であるというお声を幾度となく伺っております。特に法務局の登記相談や銀行手続きは事前予約制を採用しているところが多いようで、行きたいときに行って手続きが出来るという以前の状況とは異なっていることも原因でしょうか。
役所や金融機関も新型コロナウイルスの影響で、人員を大幅に削減し業務を行っているようです。そのため、以前に比べ、窓口に並ぶ時間が長くなったことと、手続自体の時間がかかるようになりました。
以前のようなスピード感で出来ないのは、このご時世ですので仕方ないとはいえ、ご相続人ご本人の健康も大切です。何度も窓口へ足を運んだり長時間並んだりすることは不安も大きいのではないかと思います。
安心して遺産を承継出来るよう、また、このような中でもある程度の早さで遺産承継手続が出来るよう、私達も全力を尽くしお手伝いしたい、そのように思っております。
相続手続き一覧はこちら
相続税の申告は、死亡から10か月以内という制約がありますが、金融機関の手続き、不動産の相続登記には、今のところ期限はありません。
ですが、銀行は凍結されてしまいますし、不動産の名義変更も放っておいてもずっと変わらないままです。そして年数が経てば経つほど、必要書類の取り寄せに支障をきたす、または、相続人間での話し合いがしづらくなるなど、弊害は増えていくのが現状です。
そのため、皆様には、期限はなくても早めにお手続きをしておいた方がいいですよとご案内しております。
当事務所へ依頼するメリット
当事務所にご依頼いただけますと、初回の面談と印鑑証明書の取得を除き、その他の煩雑な作業・手続きはこちらで代行いたします。正式契約後のご依頼者とのやり取りは、電話・メール・郵送で行うことが出来ます。
POINT
安全且つスムーズに相続財産の承継手続きが出来ます
役所や法務局・金融機関に出向く必要がなくなります
遺産分割協議書も当方から各相続人にお送りするため、会合は不要です
詳しくはこちらをクリック
お元気そうだった著名人の新型コロナウイルスを原因とする訃報に接し、驚きと共に、いつ自分も病気になるか、そして自分がいつ亡くなるかというのは誰にも分からず予測不可能なことなんだという思いを強くされた方も多いと思います。
遺言書のお問い合わせも徐々に増えております。遺言書はお元気なうちに作るものです。ご興味のある方、いつかはしないといけないと思っていた方、今がそのチャンスかもしれません。
勘違いされている方が多いのですが、そもそも、遺言書は亡くなる間際に書くものではありません。お元気で判断能力もしっかりしていて、気力体力があるうちに作成するものです。
『終活』という言葉もだいぶ一般的になり、しっかりとご自身の亡き後のご相続に向き合い、家族に面倒な事・争いの種を残さないよう準備をしておきたいと考える方が、ここ数年増えています。
さらにこの新型コロナウイルスの影響で、いつ自分や身内がかかるか分からない、重症化しないという保証はどこにもない、と考える方が増えているのを当事務所でも実感しております。
遺言書は一度作成したら終わりではありません。事情が変更になること、ご家族が亡くなったり増えたりすること、気持ちが変わること、財産を売ったり新たに買ったりして財産内容が変更となること...生活していれば色々なことがあります。それに伴い遺言で書きたい内容が以前と変わることは当然と言えます。
遺言書は、何度でも書き直してよく、一番最後に作成されたものが有効となります。
ですから、「先のことは分からない」という理由で遺言書を作成しないのでしたら、「万が一今の時点で亡くなったら」の内容で作成すべきなのです。
当事務所に依頼するメリット
当事務所にご依頼いただけますと、初回の面談と一定の必要書類の取得(印鑑証明書等)を除き、その他の煩雑な作業・手続きはこちらで代行いたします。正式契約後のご依頼者とのやり取りは、電話・メール・郵送で行うことが出来ます。
※但し公正証書遺言の場合は、最後に一度、公証役場へ出向く必要があります。
POINT
法律の専門家が監修するため、予防法務の観点から遺言書の作成が出来ます
公証役場や法務局に何度も出向く必要がなくなります
ご依頼者の内容を総合的に判断し、また、ご依頼者の意向を最大限尊重し、他の手続きも併用した方がいい場合があればそのご提案もさせていただきます
詳しくはこちらをクリック
相続放棄は、原則被相続人の死亡より3か月以内に家庭裁判所に申立を行わなければなりません。
ですが、この新型コロナウイルスの影響で、被相続人の財産・負債を調べたいが思うように外出できない、金融機関は完全予約制で予約がなかなかとれないといった状況が続いております。
そこで、ここでは相続放棄の熟慮期間の延長という制度についてご説明いたします。
簡単に申し上げると、相続放棄の期限である「3か月以内」の期間を延ばしてもらう手続きとなります。注意としては、延長してもらう手続き自体も、3か月以内に行わなければならないという点です。
死亡より3か月以内に決められない場合は、とりあえず相続放棄の期間伸長の申出のみ出しておいて、延ばしてもらった期間の間に再度検討すればよいのです。
その結果、相続放棄はしないことにしたというのも構いません。一番避けたいのは、相続放棄をしたかった・するべきであった案件にもかかわらず、出来なくなることです。明らかに負債が多い場合や関わりたくない場合などを除き、まだ迷っている・検討したい事項がある場合であれば、この制度を活用することをおすすめしております。
参考:法務省HP(外部サイトへリンクします)
当事務所に依頼するメリット
当事務所にご依頼いただけますと、初回の面談と一定の必要書類の取得を除き、その他の煩雑な作業・手続きはこちらで代行いたします。正式契約後のご依頼者とのやり取りは、電話・メール・郵送で行うことが出来ます。
POINT
期限のある手続き、且つ、やり直しのきかない手続きですので、その点は専門家ですのでご安心してお任せいただきます
家庭裁判所に何度も出向く必要がなくなります
法律の専門家の目を通し、様々な角度から相続放棄についてご説明させていただきます
詳しくはこちらをクリック
皆様に安心してきていただくため、当事務所では新型コロナウイルス対策を行っております。
応接室は使用の度に、机・椅子・筆記用具・ドアノブなどを消毒しています。
窓を開ける・換気扇を回すなどをし、定期的に換気を行っております。
所員には全員、マスクと毎朝の検温を義務付けています。
ご不便をおかけする点もあるかと思いますが、お客様にもご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。
コロナ感染症対策について詳しくはこちらをクリック
適切な方法を選べば借金問題は解決できます。
2020年、世界中が新型コロナウイルスの影響を大きく受け、人々を取り巻く様々な状況が変化しています。そのような中、借金問題に苦しむ方悩む方が増えていると、当事務所でも実感しております。
そんな方に向けてのページを新たに作成いたしました。
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