相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。
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司法書士 行政書士 郡谷事務所
〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階
045-504-2002
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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ご相談は無料です
ご家族がお亡くなりになった後、しなければならない手続きはたくさんあります。相続税の申告は期限がありますが、ほとんどの手続きには期限は設けられていません。ですが、なるべく早めにお手続きすることをお勧めしております。
当事務所では面倒な戸籍の取り寄せから手続き完了まで、全てをお任せいただけます。
お亡くなりになった方が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要です。登記は司法書士の専門です。
長い間司法書士をしていますと、相続登記を放置していたばかりに、トラブルや手続きの煩雑さを引き起こした事例をしばしば目にします。
例えば、第二次第三次相続が起こり手続きが非常に煩雑になった案件、いざ売りに出そうとした際に相続人の一部からハンコがもらえず売買計画が頓挫してしまった案件、再開発計画や用地買収の話が流れてしまった案件、相続人が認知症になってしまい成年後見人を就けないと登記が出来なくなった案件など…。
こうした事態を防ぐために、私たちは「早め」を勧めております。遺族の方全員がお元気で集まりやすいうち、そして同じ意思を持っているうちに、口約束ではなくちゃんと手続きをすませておくことが後の不要なトラブルをも防ぎます。
不動産以外の財産――預貯金・株・車・保険の請求・各種契約の解約や名義変更などの相続手続きを、一括して代行・サポートいたします。
金融機関や証券会社など、相手先が違えば手続きも異なり、何度も話を聞きに行ったり戸籍を取りに行ったりするのは非常に手間を要します。
そこで当事務所では、相続手続き一括おまかせサポートを承っております。窓口は当事務所のみとなり、相続から派生するあらゆるお手続きをご依頼頂けます。
戸籍収集から遺産分割協議書の作成、遺言の検認、必要書類の取り寄せや手続き代行まで、全てお任せください。
(但し、ご相続人間で争いのある場合は、弁護士にご相談されるのが適切であり、司法書士・行政書士はご依頼を受けることが出来ません。)
当初は2020年中の法改正が目指されていましたが、新型コロナの影響などにより、国会での議論が遅れていました。2021年成立、2024年施行となります。では実際に相続登記が義務化となると、いったい何が変わり、何が起こるのでしょうか―――
2020年から2021年、新型コロナウイルスが世界的に流行し、今現在も先が見えない状況が続いています。このコロナ禍における、相続や遺言について、最近多く寄せられる質問や問い合わせ・ご意見について、当事務所の所感を書いていこうと―――
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