相続・遺言・家族信託・不動産登記・成年後見・海事法務・債務整理・遺言・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士海事代理士郡谷事務所にお任せください。

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住所変更登記・氏名変更登記(名変登記)

住所・氏名変更登記(不動産登記)

住所変更登記義務化、知っていましたか?

引っ越しや結婚で住所・氏名が変わった方へ

不動産を所有している方で、

「引っ越しをしたけれど、不動産の登記は以前の住所のまま」
「結婚して名字が変わったけれど、登記名義は旧姓のまま」

という方はいませんか?

2026年(令和8年)4月1日から、不動産の所有者について、住所や氏名が変わった場合の変更登記が義務化されました。

これまで住所変更登記・氏名変更登記には原則として申請期限がありませんでしたが、現在は一定期間内に手続きをする必要があります。

2026年4月1日から住所・氏名変更登記が義務化されました

住所・氏名変更登記とは?

土地や建物、マンションなどの不動産を所有すると、登記簿には所有者の「住所」と「氏名」が記録されます。

その後、

  • 引っ越しをして住所が変わった
  • 住居表示が実施され住所の表示が変わった
  • 結婚や離婚などによって氏名が変わった

といった場合には、登記簿上の住所や氏名を現在のものに変更する手続が必要になります。

これを「住所変更登記」「氏名変更登記」といいます。

住民票や戸籍の届出をしただけでは、不動産の登記簿の住所・氏名が自動的に変更されるとは限りません。

2026年4月1日より前に引っ越している場合も対象です

2026年(令和8年)4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合、原則として変更があった日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。

例えば、2026年6月1日に引っ越して住所が変わった場合には、原則として2028年6月1日までに住所変更登記をする必要があります。

 

今回の義務化で特に注意が必要なのは、義務化前に住所や氏名が変わっている方も対象になるという点です。

例えば、

「10年前に引っ越したが、登記簿の住所を変更していない」

というケースも対象になります。

長年同じ不動産を所有している方は、一度登記事項証明書を取得して、現在の住所・氏名と一致しているか確認しておくことをおすすめします。

放置するとこのようなリスクがあります!
  • 登記をしないと過料の対象になることがあります
  • 特に転居から長期間経過している場合や、本籍地も何度か変更している場合には、必要書類の確認が複雑になることがあります。

正当な理由がないにもかかわらず、住所・氏名変更登記の申請義務を履行しなかった場合には、

5万円以下の過料

の対象となることがあります。

もっとも、期限を過ぎたからといって直ちに過料が科されるというものではありません。

しかし、不動産を所有している以上、住所や氏名の変更について適切に登記をしておくことが重要です。

 

また、現在の登記簿上の住所から現在の住所までの間に、何回か転居しているケースがあります。

この場合、原則として、

登記簿に記載されている住所から現在の住所までのつながり

を証明する必要があります。

住民票だけでは住所のつながりを証明できない場合には、

  • 住民票の除票
  • 戸籍の附票

などを取得することがあります。

特に転居から長期間経過している場合や、本籍地も何度か変更している場合には、必要書類の確認が複雑になることがあります。

 

結婚・離婚などによって氏名が変わった場合にも、氏名変更登記が必要となります。

登記簿上の氏名と現在の氏名との変更経緯を確認するため、戸籍謄本などが必要になる場合があります。

住所と氏名の両方が変わっている場合には、住所・氏名をまとめて変更する登記を申請することもできます。

 

以上から、将来に先延ばしにすると余計な手間が増える可能性が高くなりますので、住所変更登記・氏名変更登記は早く済ませましょう。

「スマート変更登記」という制度も始まっています

住所・氏名変更登記の義務化に伴い、所有者の負担を軽減するため、「スマート変更登記」という制度も始まっています。

あらかじめ「検索用情報の申出」をしておくと、法務局が住民基本台帳ネットワークの情報を確認し、住所や氏名の変更が確認された場合には、本人の了解を得たうえで、職権で変更登記を行う仕組みです。

検索用情報として、

  • 氏名
  • 氏名のふりがな
  • 住所
  • 生年月日
  • メールアドレス
  • 国籍等

などを法務局に申し出ます。

検索用情報の申出自体には、登録免許税はかかりません。

今後も転居する可能性がある方にとっては、検討する価値のある制度です。

※詳しくは当事務所ホームページの
「検索用情報の申出・スマート変更登記について」
の記事もご覧ください。

料金表

住所氏名変更登記費用
 司法書士報酬(税別)実費
住所等変更登記¥15,000~¥1,000 × 不動産の筆数
事前閲覧¥1,000  (1筆)¥330 (1筆)
全部事項証明書¥1,000  (1筆)¥520 (1筆)
郵送料実費
費用目安

※いずれも、登録免許税や報酬、実費すべて含み、お客様にお支払いいただく金額です。

戸建ての方

土地一筆+建物一筆の場合、総額33,000円くらいの方が多いです。

マンションの方

建物(専有部分)一筆+敷地権(土地)一筆の場合、総額33,000円の方が多いです。

ご相続が発生している場合や抵当権抹消登記が同時にある場合は報酬が変わります。詳しくはお問い合わせください。

当事務所に依頼される場合のメリット

住所変更登記や氏名変更登記は、ご自身で申請することもできます。

しかし、

  • 何度も住所を変更している
  • 古い住所から現在の住所までつながらない
  • 必要な住民票や戸籍の附票が分からない
  • 複数の不動産を所有している
  • 相続登記と一緒に手続をしたい
  • 売却や抵当権抹消を予定している
  • 平日に法務局へ行く時間がない

といった場合には、司法書士へ依頼することができます。

司法書士が登記内容や住所変更の経緯を確認し、必要書類のご案内から登記申請まで対応します。

当事務所でお手伝いできること

司法書士郡谷事務所では、横浜市鶴見区をはじめ、横浜市内の不動産について、住所変更登記・氏名変更登記のご相談を承っています。

「昔引っ越したまま登記を変更していない」
「自分が義務化の対象なのか分からない」
「相続登記と一緒に住所変更もお願いしたい」
「スマート変更登記と通常の住所変更登記のどちらがよいか分からない」

といった場合も、お気軽にご相談ください。

登記簿の内容を確認したうえで、必要となる手続きをご案内いたします。

必要書類取り寄せから申立書作成までご依頼いただけます

当事務所では、申立に必要な書類の取り寄せから、申立書の作成や法務局への提出までご依頼いただけます。

司法書士は、法務局に提出する書類作成について、正当な代理権をもっていますので、安心してご依頼ください。

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