相続・遺言・家族信託・不動産登記・成年後見・海事法務・債務整理・遺言・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士海事代理士郡谷事務所にお任せください。

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「父が亡くなって何年も経っているけれど、自宅の名義はまだ父のままです」
「祖父名義の土地が残っていることが分かりました」
相続のご相談では、このようなケースは珍しくありません。
以前は、相続登記に法律上の期限がなかったため、不動産の名義を亡くなった方のままにしているケースも多くありました。
しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
相続登記をしないまま放置すると、さまざまな問題が生じる可能性があります。
相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、
「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」
に相続登記を申請する必要があります。
これは2024年4月1日以降に発生した相続だけではありません。
2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記がされていなければ義務化の対象です。
2024年4月1日より前から相続したことを知っていた不動産については、原則として、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
正当な理由なく期限までに相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記をしない場合、過料だけが問題になるわけではありません。
1.相続人が増えて手続きが複雑になることがあります
例えば、父が亡くなったときに相続登記をせず、その後、相続人である子どもの一人が亡くなると、その子どもの配偶者や子どもが新たに相続関係に入ることがあります。
さらに長期間放置すると、
「誰が相続人なのか分からない」
「会ったことのない親族の協力が必要になった」
ということもあります。
相続が何世代にもわたるほど、必要な戸籍も増え、遺産分割協議を行う人数も増える可能性があります。
2.不動産を売却するときに困ることがあります
亡くなった方の名義のままでは、通常、その不動産をそのまま買主名義へ変更することはできません。
不動産を売却する場合には、まず相続関係を整理し、必要な相続登記を行った上で、買主への所有権移転登記をすることになります。
「売却が決まってから相続登記をしよう」と考えていると、相続人の調査や戸籍の収集、遺産分割協議などに時間がかかり、売却手続きに影響することがあります。
3.必要な書類を集めることが難しくなる場合があります
相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍など、多くの書類が必要になることがあります。
古い相続の場合、戸籍をたどる作業が複雑になったり、当時の事情を知っている人が亡くなっていたりすることもあります。
時間が経てば経つほど、手続きが簡単になるとは限りません。
むしろ、複雑になるケースの方が圧倒的に多いです。
4.遺産分割の話合いが難しくなることがあります
相続直後であれば、家族の間で話合いがまとまっていた場合でも、何年も経過すると事情が変わることがあります。
相続人自身が亡くなったり、認知症などにより判断能力が低下したりすると、当初は簡単だったはずの相続登記に、別の法的手続きが必要になることもあります。
そのため、相続登記はできるだけ早めに行うことをおすすめします。
2027年3月31日までに相続登記が必要か分からない方へ
昔の相続や、亡くなった方名義のままになっている不動産についてもご相談いただけます。横浜市鶴見区の司法書士郡谷事務所までお気軽にご相談ください。
遠方の土地、相続人が多い土地、場所がはっきりわからない土地...どんなことでもご相談ください。
中には江戸時代・明治時代で止まったままの古い相続のケースもありました。
抵当権がついたままであったということもあります。
当事務所はこのようなご相続登記問題について、何度も対応したことがございますので、是非一度ご相談いただけると幸いです。
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