相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。
[JR鶴見駅東口・京急鶴見駅 徒歩5分]
司法書士 行政書士 郡谷事務所
〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階
045-504-2002
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
ご相談は無料です
借金にも時効があります。消費者金融などの貸金業者からの借金で、最後に支払いをした時から5年以上経っていて、その間に適法な督促や裁判手続きなどがないものに関しては返済義務がなくなっている場合があります。
ただし、ご本人の記憶違いや裁判所からの郵便を見逃したなどの理由で時効が完成していない場合もあります。その場合は依然返済義務は残っていますので、残高があるようであれば返済方法(出来ない場合は他の債務整理の手続)も併せて検討する必要があります。
借金を正式にゼロにするためには、「消滅時効の援用」の主張が必要です。時効の援用をして初めて支払う必要がなくなります。正式に時効を援用するには、後に裁判になった際、言った言わないの水掛け論になるのを避けるため、適切な書面で主張することが重要といえます。それも普通郵便ではなく証拠保全力の高い配達証明付き内容証明郵便で行うべきです。
当事務所では、時効援用にかかる内容証明郵便の作成から相手方との交渉までご相談をお受けしております。
時効が完成してもリセットされてしまうケースも
一旦時効が成立していても、そのあと返済額の一部を支払ってしまったり借金の猶予を申込みしたりすると、時効を主張することができなくなります。何かしらのアクションを起こす前に早めに専門家にご相談ください。
通常の時効援用 | 1社 30,000円 |
(2社以上ある場合) | (さらに1社追加ごとに、プラス15,000円) |
裁判所から書類が届いている場合 | 1社 50,000円 |
税別、実費(郵送代)別
時効援用の費用 詳しくはこちらをクリック
裁判所から書類が来たらすぐにご相談を!
裁判所からの書類(訴状や支払督促)には、必ず期限があります。期限の直近になってのご相談ですと、対応できないこともあります。裁判所からの書類は、絶対に無視しないでください。せっかく時効で消えていた借金が復活してしまうなど、ご自身が不利益を受ける可能性があります。決して放置せず、早めにご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください!
ホームページを見てお問い合わせ下さったお客様ひとり一人を、大切にしております
横浜市(鶴見区・神奈川区・港北区・西区・中区・磯子区など)や川崎市をはじめとした神奈川県全域を中心に、大田区、品川区、港区をはじめとした東京都全域や隣接県からのご依頼も、面談が可能である限り対応いたします。
当事務所の所属する団体です。
メインコンテンツに載せきれなかったお話やお役立ち情報などをこちらで不定期に発信しています。