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債務整理

個人民事再生

個人民事再生には2種類あります。一つは個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした「小規模個人再生」、もう一つは給与などの定期的な収入がある個人を対象とする「給与所得者等再生」です。いずれにしても安定した収入があることが必要不可欠な要件となっています。

手続のポイント

個人民事再生(個人再生)とは、住宅ローンを除く借金の額が5000万円を越えず一定の収入の見込みのある場合に使える手続です。裁判所に申立をし、借金の減額と減額後の借金を今後3年~5年で支払っていく返済計画を認めてもらう手続です。最低弁済額は、負債残額の5分の1もしくは100万円のうちいずれか多い方の金額となります。

住宅ローンがある方も利用できます

住宅ローンがある場合は、申立時に同時に「住宅ローン特則」を付加します。住宅ローンは減額されず、今までと同じように返していくことになります。(※但し、事前に銀行などのローンを組んでいる金融機関と調整する必要があります。)

住宅は手放すことなくそのまま住み続けることが可能となります。

個人再生と自己破産の違い

簡単に個人民事再生も自己破産も、裁判所を通した手続きになります。二つの手続きの違いについて説明します。

大きな違いは以下の3点です。

  • 支払額
  • 財産の処分の必要
  • 職業制限の有無

支払額の違い

個人再生は、借金を大幅に減額することはできますが、全く支払い義務が無くなるわけではありません。原則として、借金残高のの5分の1又は100万円のどちらか多い方の金額を3年間で支払う必要があります。

自己破産は、(免責を得ることができれば)借金の支払い義務は無くなります。つまり借金はゼロになります。

財産の処分の違い

個人再生は、住宅を含め、財産を処分する必要はありません。但し、ローンの支払いが残っている自動車や高価な物品は処分されることもあります。

自己破産は、現金99万円以上及び、20万円以上の現金価値のある生活に必要のない物品、不動産等は原則処分する必要があります。

職業制限の違い

個人再生は、職業制限はありません。

自己破産は、ある一定の職業や資格に一時的に就けなくなります。この制限は、申立から免責許可が確定するまでの数か月間です。

制限のある職業例:会社役員、保険勧誘員、警備員、貸金業者、質屋、旅行業者、証券会社の外交員、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、宅地建物取引業者 など

 

 

個人再生と破産の違い まとめ

手続個人再生自己破産
負債の要件5000万円以下(住宅ローン除く)制限なし
収入の要件継続的な収入の見込み要無収入でも可
支払額大幅に減額されるが、返済義務あり返済義務なし
財産処分不要必要
職業制限なし

あり

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費用

住宅ローンなし250,000円~
住宅ローンあり

300,000円~

税別、実費(郵送代・印紙代・裁判所予納金)別

当事務所では、成功報酬・減額報酬は頂いておりません。

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