相続・遺言・家族信託・不動産登記・成年後見・海事法務・債務整理・遺言・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士海事代理士郡谷事務所にお任せください。
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司法書士 行政書士 郡谷事務所
〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階
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営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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ご相談は無料です
おひとりさま(配偶者やお子様、ご家族がいらっしゃらない、または頼れるご親族が遠方・疎遠な方など)の相続・生前対策は、特有のお悩みやリスクが多い分野です。司法書士行政書士郡谷事務所では、そのような方が安心して人生を送るための最適なサポートをご提供します。
「安心して暮らすための相続対策」、ぜひ私たち司法書士にご相談ください。
弊社サービスをご利用いただいた方の事例をご紹介します。
自分に合うサービスが何か分からず、行く先に不安をお持ちでした。
このお客さまと同じ悩みをお持ちの方は少なくありません。ホームページを見ても、専門用語が並んでいて、自分にとって何が最適であるのか分からないとのことでした。
司法書士行政書士郡谷事務所は、綿密な事前ヒアリングを元に、公正証書遺言作成・財産管理契約・死後事務委任契約・任意後見契約の締結をご提案いたしました。これで今の時点から亡くなった後まで包括的に支援することが可能となりました。
司法書士行政書士郡谷事務所では、何回もヒアリングを重ね、ご依頼されたい内容やお困りごと・不安ごとの内容を丁寧に聞き取ります。そして、その方に合わせたオーダーメイドのご提案を心がけています。しなくてもいい契約はせず、必要なところのみおお手伝いさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
「どの契約を依頼したいか」ではなく、「何がご不安(お困り)であるか」をお伝えいただければ、それに合わせてお客様お一人お一人に合わせたプランをご案内申し上げます。
遺言書に込めた思いを、将来確実に実現させるためには、公正証書遺言作成がおすすめです。公正証書遺言とは公証役場で公証人に作成してもらいそのまま公証役場で保管してもらう遺言方法です。
公正証書遺言の作成にあたっては、遺言の文案作成や証人(2人)の手配、必要書類の取り寄せ、公証役場との打ち合わせなどが必要です。
司法書士にご依頼いただければ、遺言の文案作成を法定相続分や遺留分のご説明も交え、一緒に検討させていただきます。他の諸手続きもすべて司法書士がサポート致します。
また、自筆証書遺言の場合の裁判所における検認手続や、遺言執行者の就任も承っております。遺言内容を実現するための諸手続きを代理することが出来ます。将来の相続手続きをトラブルなくスムーズに行うためにも、ぜひご相談ください。細かい法律的なことは抜きにして、「どうしたい」「どういうことを危惧している」ということのみを教えて頂ければ、それに沿うように内容を組み立てていきます。
財産管理等委任契約とは、本人が自分の財産管理や生活上のさまざまな事務について、信頼できる代理人(受任者)に代理権を与え、一定の範囲で管理・手続きを委任する契約です。「任意代理契約」や「事務委任契約」と呼ばれることもあります。
成年後見制度と違い、判断能力が減退していなくても利用できるため、比較的柔軟に利用できる点がメリットです。例えば、(判断能力はしっかりしているが)ご病気で入院された場合やお怪我で出歩けない場合などに、一部の事務を代わってすることが出来ます。
委任する内容や管理する財産の範囲、報酬の有無、費用負担などは、柔軟に契約で決めることが出来ます。
老後や病気・事故への備えとして、早めに準備することが広く利用されています。
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きを、生前に信頼できる代理人へ委任しておく契約です。「おひとりさま」のご相続では、終活の一環として、この契約の利用が増えています。
【依頼できる内容の一例】
この契約で決めきれない部分は、任意後見契約や遺言とあわせて利用されることも多いです。どんな事務手続きを、どこまでお願いするかを具体的に決めることが出来ます。
任意後見契約とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、自分がまだ十分な判断能力を持っているうちに、信頼できる人(任意後見人)に自分の生活や財産管理などを代理してもらう契約です。
契約締結時には効力が発生せず、本人の判断能力が低下し「任意後見監督人」が家庭裁判所で選任された時点で、はじめて契約が効力を持ち、任意後見人が代理として活動を始めます。判断能力の低下がなければ、亡くなるまで発効しない方もいらっしゃいます。
本人が自分で後見人を選べるため、信頼できる専門家と契約が可能となります。また、本人の意思や希望を事前に反映しやすく、柔軟な制度となっています。
本人の意思が反映される点や、自分で選んだ人に任せられる安心感が大きな特徴です。
エンディングノートは、ご自身に「もしものこと」があった場合に備えて、家族や友人に伝えたい情報や希望をまとめておくノートです。近年は「終活」の一環として、多くの人が作成するようになっています。
司法書士行政書士郡谷事務所では、このエンディングノートの作成のお手伝いもさせていただきます。形式は自由で、市販の専用ノートを使っても、普通のノートや手紙形式でも構いません。
エンディングノートの大きな特徴は「法的効力がない」という点です。遺言書とは異なり、書かれている内容は強制力を持ちません。しかし、実際に自分の万が一の時に、周りの人が困らずに対応できるよう手続きがスムーズに進む手助けとなります。伝えきれなかった想いや、細かな希望も自由に残せることも利点です。
遺言書を併用される方が大多数ですが、それぞれの違いを説明し、作成の支援をします。お気持ちに沿うように内容を組み立てていきます。
主に任意後見契約を結ぶ方に向けては、この「ライフプラン」を重要視しております。何かというと、ご本人の生活や財産管理、医療、介護、趣味・嗜好など、人生の希望や方針を「将来こうしてほしい」という形で整理・明文化した指針です。
【ライフプランの記載内容一例】
このようなことを、お元気なうちに細かく聞いておくことで、例え判断能力が低下したり意思疎通が困難になった場合でも、ご本人の意向に沿ったことをしてさしあげられます。
ライフプランは「契約」ではなく、ご本人の希望を明文化した「指針」であり、法的拘束力はありませんが、任意後見人はこれをできる限り尊重して事務遂行を行うとされています。司法書士行政書士郡谷事務所では、これを重要視しておりますので、内容はご本人の意向の変化に応じて随時更新するのが望ましく、時々見直しを行います。
ご本人が自分の人生について大切にしたい価値観や希望を、将来を託す後見人に具体的に伝えるための重要なツールと言えます。老後や万一に備えて、不安を減らしつつ「自分らしい生活」を守るために作成しております。
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