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債務整理

自己破産

自己破産(破産)とは、借金額が大きく経済的に破たんしていて支払い不能である場合に、裁判所に申し立てることにより、現在の借金をゼロにしてもらう手続きです。これは、借金で苦しんでいる人に再出発のチャンスを与えるという、国が法律で認めた救済手段です。“破産”というと非常に悪いイメージをもたれる方が多いと思いますが、正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。自己破産をすることで、借金から解放され、新たな生活をスタートさせることができるのです。

手続のポイント

自己破産をする場合は、裁判所に①破産手続開始申立②免責許可申立の二つをしなければいけません。少しややこしいのですが、破産手続を申し立てるだけでは足りず、裁判所から「免責許可決定」が出ることで、初めて借金が帳消しになります。(免責とは借金の返済を免除するという意味です。)

ここで注意が必要なのは、どんな場合でも免責許可がおりるわけではありません。法律で免責できない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。例えば、浪費・隠匿・偏頗弁済(かたよった弁済)・虚偽・詐欺などです。

また、どのような場合でも、滞納している税金の支払い義務は残ります。(住民税や固定資産税・所得税など)

破産における勘違い

全財産を没収される

戸籍・住民票に載る

選挙権が無くなる

自由に海外旅行へいけなくなる

勤務先から解雇される

破産についてよくある間違いをあげてみました。上記は全て誤った情報です。

自己破産のメリット・デメリット

ここでは自己破産のメリットとデメリットについて、表に分かりやすくまとめてみました。

メリットデメリット
借金がゼロになる税金は支払い義務が残る
日常生活に必要な財産は処分しなくて良いマイホームや生活に必要でない高価な家財は手放すことになる

居住地や旅行の制限はない

会社は破産したことを理由に解雇してはいけない

一定の職業制限がある

(例:会社の役員・保険勧誘員・警備員・法律資格職など)

戸籍や住民票に載ることはない

信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録される

※但し、滞納した段階で既に登録されていることが多い

官報に載る官報を見ていない限り、基本的には近所の人や友人・勤め先の人に知られることはない

費用

同時廃止の場合200,000円~
同時廃止以外の場合(管財事件)

230,000円~

税別、実費(郵送代・印紙代・裁判所予納金)別

当事務所では、成功報酬・減額報酬は頂いておりません。

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