相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。

[JR鶴見駅東口・京急鶴見駅 徒歩5分]

司法書士 行政書士 郡谷事務所

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階

045-504-2002

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

ご相談は無料です

裁判業務・不動産登記

裁判業務・不動産登記

裁判業務

法務大臣の認定を受けた司法書士は、訴額140万円以内の簡易裁判所管轄の訴訟については、弁護士同様代理人となることができます。また、相続放棄、遺言書の検認、成年後見申立、不在者財産管理人選任申立、氏の変更などの家庭裁判所の管轄の案件についても、司法書士には裁判所提出書類作成の代理が認められています。

取扱い業務例

当事務所では、下記のような簡易裁判所における訴訟代理業務を取り扱っています。

  • 貸金の返還を求める訴訟
  • 敷金の返還を求める少額訴訟
  • 売掛金の支払いを求める支払督促手続
  • 滞納マンション管理費の支払請求訴訟
  • 家屋明渡しおよび未払賃料の支払いを求める訴訟


また、上記以外にも裁判所提出書類作成業務(書類の作成および手続支援)も取り扱っています。

  • 相続放棄の申述や遺言書の検認など、家庭裁判所における各種手続
  • 不動産、預貯金、給与などの差押手続
  • 地方裁判所の管轄となる各種の訴訟手続

場合によっては、最初から弁護士にご相談された方がいいと思われる案件もありますので、詳しくはお問い合わせください。

不動産登記

不動産の売買やご相続による名義変更、贈与、離婚に伴う財産分与、完済に伴う抵当権抹消など、不動産登記のことなら司法書士にお任せください!専門的な知識と豊富な経験でサポートいたします。

法務局の登記簿(現在は全部事項証明書)には、所有者や抵当権の有無など様々な情報が載っていて、だれでも確認できるようになっています。それらに変更が生じたり所有者が変わったりした場合は不動産登記申請をしなければなりません。後々のトラブルを避けるためには、できるだけ速やかに行う必要があります。

取扱い業務例

  • 親族間の不動産売買
  • 配偶者や子への不動産贈与
  • 離婚による財産分与
  • ご相続による不動産名義変更
  • 抵当権抹消
  • 住宅ローンの借換(抵当権設定と抵当権抹消)
  • 住所変更又は氏名変更による所有権登記名義人表示変更登記

上記以外にも、不動産登記に関することなら何でもお尋ねください。

お問い合わせはこちら

まずはお気軽にお問い合わせください!

ホームページを見てお問い合わせ下さったお客様ひとり一人を、大切にしております

司法書士・行政書士

郡谷(こおりたに)事務所

お電話でのお問合せ・相談のご予約

045-504-2002

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

主要業務エリア

横浜市(鶴見区・神奈川区・港北区・西区・中区・磯子区など)や川崎市をはじめとした神奈川県全域を中心に、大田区、品川区、港区をはじめとした東京都全域や隣接県からのご依頼も、面談が可能である限り対応いたします。