相続・遺言・家族信託・不動産登記・成年後見・海事法務・債務整理・遺言・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士海事代理士郡谷事務所にお任せください。

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「親が亡くなり、実家を相続したものの、誰も住む予定がない」
このようなケースは珍しくありません。
とりあえずそのままにしておこう、と考えているうちに、数年、十数年と時間が経ち、建物の老朽化が進んでしまうことがあります。
さらに、その間に相続人が亡くなると、次の相続が発生して権利関係が複雑になり、
「誰が所有者なのか分からない」
「売りたいのに売れない」
「取り壊したいのに相続人全員の話がまとまらない」
といった問題につながることがあります。
空き家問題は、建物の管理だけの問題ではありません。
実は、相続が発生したときに不動産の名義をきちんと整理しておくことが、空き家問題を防ぐ第一歩です。
空き地・空き家問題、テレビや新聞等で耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
総務省の令和5年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は約900万戸となり、空き家率は13.8%に達しています。
空き家の数、空き家率とも過去最高となっています。
空き家が長期間放置されると、
などが発生する可能性があります。
そのため、空き家を相続した場合には、できるだけ早い段階で「誰が所有するのか」「今後どうするのか」を決めることが重要です。
典型的なのが、親が一人で住んでいた実家を子どもたちが相続するケースです。
たとえば、
父はすでに死亡しており、実家に母が一人で住んでいた。
その後、母が亡くなり、子ども3人が相続人になった。
しかし、3人ともすでにそれぞれ自宅を持っており、実家に戻る予定はない。
このような場合、実家はそのまま空き家になります。
ここで、
「すぐに売るわけではないから、名義変更もしなくてよいだろう」
と相続登記をしないまま放置してしまうことがあります。
しかし、時間が経つほど問題は複雑になります。
最初は兄弟3人だけだった相続人も、そのうちの一人が亡くなれば、その配偶者や子どもが相続人になります。
さらに次の相続が発生すれば、相続人が10人、20人と増えてしまうこともあります。
不動産を売却しようと思ったときに多数の相続人との調整が必要となり、手続が非常に難しくなる可能性があります。
亡くなった方の名義のままでは、そのまま買主への所有権移転登記をすることはできません。
原則として、まず相続登記を行い、現在の所有者を確定させる必要があります。
「空き家を売却したい」と不動産会社に相談してから、何十年も前の相続登記がされていないことが判明するケースもあります。
時間が経過すると、
といった事情が生じる可能性があります。
「いつかやればよい」と考えていた相続登記が、後になるほど難しい手続になってしまうことがあります。
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続したことを知った相続人は、原則として、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
重要なのは、2024年4月1日より前に発生した相続も対象であるという点です。
以前の相続についても、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
「父が亡くなったのは20年前だから関係ない」
ということではありません。
昔の相続のまま名義を変更していない実家や土地がある場合には、一度確認しておくことをおすすめします。
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「誰も住んでいないけれど、建物を残しておいた方が固定資産税が安い」
と聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
住宅の敷地については一定の固定資産税の軽減措置があります。
しかし、現在は空き家であれば必ずこの軽減措置が続くわけではありません。
適切な管理がされず、「管理不全空家」や「特定空家」について市区町村から勧告を受けた場合には、住宅用地に対する固定資産税等の軽減措置が受けられなくなる可能性があります。
「建物を残しておけば税金が安いから」という理由だけで管理せず放置することには注意が必要です。
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相続した実家に誰も住まない場合、大きく分けると次のような選択肢があります。
どの方法を選択する場合でも、まず確認しておきたいのが不動産の名義です。
亡くなった方の名義のままになっている場合には、相続関係を確認し、相続登記を行う必要があります。
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相続では、
「実家のほかにも土地があるらしい」
「昔、地方に山林を買ったと聞いたことがある」
「固定資産税の通知にも載っていない土地があるかもしれない」
といったことがあります。
2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まっています。
この制度を利用すると、一定の条件のもと、亡くなった方が登記簿上所有者として記録されている不動産を一覧的に確認することができます。
相続登記の対象となる不動産の見落とし防止にも役立つ制度です。
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相続人間で話し合いがまとまらず、期限までに通常の相続登記をすることが難しいケースもあります。
そのような場合に、相続登記の申請義務を履行するための制度として「相続人申告登記」が設けられています。
ただし、相続人申告登記は、最終的に誰が不動産を取得するかを確定する登記ではありません。
その後遺産分割が成立した場合には、原則として遺産分割の日から3年以内に、その内容に基づく相続登記が必要となります。
状況によって適切な手続が異なるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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空き家問題で重要なのは、
「建物が古くなってからどうするか」
だけではありません。
相続が発生した段階で、
をできるだけ早く整理することが重要です。
相続登記を何代にもわたって放置してしまうと、相続関係が複雑になり、将来の売却や処分が難しくなる場合があります。
「実家が空き家になっている」
「亡くなった親名義のままになっている」
「何十年も前の相続登記をしていない」
「相続した不動産がすべて把握できているか分からない」
という場合は、問題が複雑になる前に確認しておきましょう。
当事務所では、相続による不動産の名義変更(相続登記)についてご相談を承っています。
戸籍の収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成、相続登記の申請まで、一連の手続をサポートすることが可能です。
また、
といったケースについてもご相談ください。
空き家となった実家をそのまま次の世代へ残してしまわないためにも、まずは現在の登記名義と相続関係を確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。
相続開始から一定期間内に売却することなど、適用には複数の要件があります。
そのため、
「いつか売ればよい」
と長期間放置するのではなく、相続が発生した段階で、
という流れで考えることが重要です。
※税制上の特例の適用については、税務署または税理士にご確認ください。
当事務所では、
などについて対応しています。
横浜市・鶴見区で、空き家となった実家や相続不動産についてお困りの場合は、お早めにご相談ください。
相続登記を済ませることは、単なる名義変更ではありません。
空き家を放置せず、次の世代へ問題を残さないための第一歩でもあります。
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