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「亡くなった父が、どこに不動産を持っていたのか分からない」
「自宅以外にも土地を持っていたようだが、詳しい場所が分からない」
相続の手続きを進める際、このようなケースは珍しくありません。
そこで、2026年(令和8年)2月2日からスタートしたのが、「所有不動産記録証明制度」です。
この制度を利用すると、一定の条件のもとで、亡くなった方などが所有権の登記名義人となっている不動産を法務局で検索し、一覧形式の証明書を取得することができます。
相続登記の対象となる不動産の把握や、登記漏れの防止に役立つ制度です。
これまで、不動産の登記記録は土地や建物ごとに作成されており、
「この人が全国のどこに不動産を所有しているのか」
という人物単位で不動産を検索する仕組みは原則としてありませんでした。
そのため、相続が発生したときに、相続人が亡くなった方の所有不動産をすべて把握できず、一部の土地について相続登記がされないまま残ってしまうことがありました。
所有不動産記録証明制度では、法務局のシステムを利用して、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を検索し、その結果を「所有不動産記録証明書」として取得することができます。
相続登記の義務化にあわせて、相続人の負担軽減と登記漏れの防止を目的として設けられた制度です。
たとえば、次のようなケースで役立ちます。
特に、亡くなった方が転居を繰り返していた場合や、複数の市区町村に不動産を所有していた場合には、有効な確認手段となります。
固定資産税における「名寄帳」との違いは、名寄帳は、原則として市区町村ごとに、その市区町村内の固定資産を確認するための資料です。
一方、所有不動産記録証明制度では、法務局の登記情報を利用して全国の不動産を検索できます。
ただし、それぞれ検索対象や情報の内容が異なるため、相続の状況によっては両方を利用して確認することが有効です。
従来、不動産を調査するときには、所有している可能性がある市区町村をある程度特定したうえで、名寄帳などを取得する方法が一般的でした。
しかし、所有不動産記録証明制度では、法務局のシステムを利用して、全国の登記記録を対象として検索することができます。
そのため、
「横浜市に住んでいたが、地方にも土地を持っていたらしい」
といった場合にも、不動産を発見できる可能性があります。
請求は全国の法務局・地方法務局等で行うことができ、書面だけでなくオンラインによる請求も可能です。
所有不動産記録証明書を請求できるのは、主に次の方です。
司法書士などの代理人が、委任を受けて請求することもできます。
相続人が請求する場合には、戸籍謄本や法定相続情報一覧図など、亡くなった方との相続関係を証明する書類が必要になります。
所有不動産記録証明制度は非常に便利ですが、この証明書を取得すれば、必ずすべての不動産が見つかるというわけではありません。
ここは特に注意が必要です。
法務局では、請求書に記載した氏名や住所などを検索条件として不動産を検索します。
そのため、たとえば登記簿に記録されている住所が昔の住所のままになっている場合、現在の住所だけを検索条件として請求すると、不動産が検索結果に出てこない可能性があります。
亡くなった方が過去に何度も転居している場合などには、戸籍の附票などを確認し、過去の住所も検索条件として指定することが重要です。
また、
などは検索対象とならない場合があります。
したがって、所有不動産記録証明書だけに頼るのではなく、固定資産税の納税通知書、名寄帳、権利証などの資料とあわせて確認することが大切です。
2026年現在、手数料は検索条件1件・1通につき、次の金額です。
書面請求の場合:1,600円
オンライン請求の場合は、
・郵送で交付を受ける場合:1,500円
・法務局の窓口で交付を受ける場合:1,470円
となっています。
なお、複数の氏名・住所を検索条件として指定する場合には、検索条件ごとに手数料が必要になります。
たとえば、現在の住所だけでなく、過去の住所も複数指定する場合には、その数に応じて手数料が増えることがあります。
所有不動産記録証明書は、あくまで所有している可能性のある不動産を把握するための資料です。
証明書を取得しただけでは、不動産の名義が相続人に変更されるわけではありません。
不動産が確認できた後は、
などを進める必要があります。
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記は義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。
しかし、
「そもそも亡くなった人がどこに不動産を持っているのか分からない」
という状態では、適切に相続登記を行うことができません。
所有不動産記録証明制度は、このような問題を解消し、相続登記の漏れを防ぐための有効な制度です。
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所有不動産記録証明書を請求する際には、検索条件となる氏名や住所を適切に設定することが重要です。
特に、
という場合には、司法書士へ相談することで、戸籍や住所履歴の確認から不動産調査、相続登記まで一連の手続きを進めることができます。
司法書士郡谷事務所では、相続登記をはじめ、不動産の住所変更登記、氏名変更登記、検索用情報の申出など、不動産登記に関する各種ご相談を承っています。

「亡くなった親がどこに不動産を持っていたのか分からない」
「相続登記をしたいが、不動産に漏れがないか心配」
「所有不動産記録証明書の取得から相続登記までまとめて依頼したい」
という場合も、お気軽にご相談ください。
所有不動産の調査から戸籍収集、遺産分割協議書の作成、相続登記まで、状況に応じてサポートいたします。
当事務所では、申立に必要な書類の取り寄せから、申立書の作成や法務局への提出までご依頼いただけます。
司法書士は、法務局に提出する書類作成について、正当な代理権をもっていますので、安心してご依頼ください。
横浜市鶴見区をはじめ、横浜市内で相続登記や不動産登記についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
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