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遺産相続・相続登記

相続登記(不動産の名義変更)

相続人申告登記とは?

相続登記の期限に間に合わない場合に利用できる制度

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

不動産を相続した方は、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

また、2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記がされていない不動産は義務化の対象となります。

2024年4月1日より前に相続したことを知っていた不動産については、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。

しかし、

「相続人同士で話し合いがまとまらない」

「相続人が多く、遺産分割協議に時間がかかっている」

「誰が不動産を相続するか、まだ決まっていない」

といった事情により、期限までに通常の相続登記をすることが難しいケースもあります。

そのような場合に利用できる制度が、相続人申告登記です。

不動産の名義を、今一度ご確認ください。

相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、相続登記の義務を簡易な方法で履行するために、2024年4月1日から始まった制度です。

登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自分がその所有者の相続人であることなどを法務局に申し出ることによって、申出をした相続人について、相続登記の申請義務を履行したものと扱われます。

通常の相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を収集し、法定相続人全員を確認するなどの手続が必要となる場合があります。

これに対して相続人申告登記では、申出をする人が被相続人の相続人であることを確認できればよいため、通常の相続登記と比べて必要書類を少なくできる場合があります。

相続登記や住所変更登記は、放置すればするほど面倒な手続きや集めなければならない書類が増え、費用も高くなる傾向にあります。また、行政機関の保存期間満了により公的書類が取れなくなることもあります。

一人からでも申出は可能です

相続人1人からでも申出ができます

相続人申告登記は、相続人全員で手続きをする必要はありません。

相続人のうちの1人が、単独で申し出ることができます。

ただし、ここで注意が必要です。

例えば、相続人が3人いる場合に、そのうち1人だけが相続人申告登記の申出をしたとしても、相続登記の義務を履行したことになるのは、その申出をした人だけです。

ほかの相続人についても義務を履行した状態にするためには、それぞれについて申出をする必要があります。

複数の相続人について、まとめて申出をする方法もあります。

今までは、「相続税の申告は10か月以内と期限がありますが相続登記には期限はないんですよ」とご案内しておりましたが、そうもいかなくなりそうです。

空き地空き家問題解消に向けた取り組みの一環として...

相続人申告登記をすれば名義変更が完了するわけではありません

相続人申告登記について最も注意していただきたいのが、この点です。

相続人申告登記は、不動産の名義を相続人に変更する通常の「相続登記」とは異なります。

相続人申告登記をすると、登記官によって申出をした相続人の氏名・住所などが登記簿に付記されます。

しかし、「この不動産を誰が何分の何の割合で所有している」という権利関係を確定して登記するものではありません。

したがって、相続人申告登記をしただけでは、相続した不動産をそのまま売却したり、不動産に抵当権を設定したりすることはできません。

不動産を売却する場合などには、最終的に通常の相続登記が必要になります。

司法書士をしていると、先々代、更にはもっと上の世代で止まってしまっている登記簿謄本をしばしば目にします。どこかの段階で、誰かが一時的には大変な思いをしてでも現状に合わせておかないと、後々のもっと大きな面倒事を次の世代に先延ばしすることになります。

あくまでも暫定的な制度です

遺産分割が成立した場合は、改めて相続登記が必要です

遺産分割協議がまとまり、特定の相続人が不動産を取得することになった場合には、その内容に基づいた相続登記をする必要があります。

遺産分割によって不動産を取得した相続人には、原則として、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記を申請する義務があります。

この義務については、相続人申告登記をしていても履行したことにはなりません。

つまり、

「とりあえず相続人申告登記をしておけば、今後は何もしなくてもよい」

という制度ではありません。

相続人申告登記は、あくまでも、すぐに通常の相続登記をすることが難しい場合に、まず相続登記の基本的な申請義務を履行するための制度と考えるのが適切です。

しかし、過料は免れるため、何かご事情がおありの方は、ぜひご検討ください。

相続人申告登記を検討した方がよいケース

例えば、次のような場合には、相続人申告登記を検討する余地があります。

  • 相続登記の期限が迫っている
  • 相続人間で遺産分割協議がまとまっていない
  • 相続人が多数いて、話し合いに時間がかかっている
  • 相続関係が複雑で、通常の相続登記の準備に時間がかかる
  • 2027年3月31日の期限までに通常の相続登記を完了することが難しい

一方、相続人間で遺産分割協議がまとまっており、不動産を取得する人が決まっているのであれば、相続人申告登記を経由せず、最初から通常の相続登記を行った方が適切なケースが一般的です。

相続人申告登記と通常の相続登記、どちらを選ぶべき?

相続人申告登記は便利な制度ですが、すべての相続について利用した方がよいわけではありません。

最終的に不動産の名義を変更する必要があることを考えると、遺産分割協議を行うことができ、通常の相続登記が可能なのであれば、最初から通常の相続登記を行った方が手続が一度で済みます。

一方で、

「期限が迫っているのに遺産分割がまとまらない」

という場合には、相続人申告登記を利用して期限内に申請義務を履行し、その後に遺産分割を進めるという方法を検討できます。

どちらの手続が適切かは、相続人の人数、遺産分割の状況、不動産の今後の処分予定などによって異なります。

今から対策出来る方は早めに対策を!

相続登記では、

  • 相続人の調査
  • 戸籍の収集
  • 不動産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記の申請

など、さまざまな手続が必要になることがあります。

特に、長期間相続登記をしていなかった不動産については、数次相続が発生して相続関係が複雑になっていることも珍しくありません。

また、相続人申告登記を利用するべきなのか、通常の相続登記を進めるべきなのかについても、相続の状況によって判断が異なります。

司法書士郡谷事務所では、横浜市鶴見区をはじめ、横浜市内の相続登記についてご相談を承っております。

「昔亡くなった親名義の不動産が残っている」

「2027年3月31日の期限までに何をすればよいか分からない」

「遺産分割がまとまっていない」

「相続人申告登記をした方がよいか知りたい」

という方は、お早めにご相談ください。

ご相続登記相談を承っております

遠方の土地、相続人が多い土地、場所がはっきりわからない土地...どんなことでもご相談ください。

中には江戸時代・明治時代で止まったままのケースもありました。

当事務所はこのようなご相続登記問題について、何度も対応したことがございますので、是非一度ご相談いただけると幸いです。

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