相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。

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司法書士 行政書士 郡谷事務所

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ペット法務(ペット信託・ペット遺言)

ペット信託・ペット遺言(ペット法務)

もし自分が死んだらペットはどうなる?

家族の一員であるペットと添い遂げられたら、それが一番の理想です。ですが、亡くなる順番は誰にも分かりません。ペットも昔と比べて平均寿命が延びている昨今、自分にもしものことがあったら...ペットを残して先に死んでしまったら...自分が倒れて入院したら...そのような不安を抱える方が増えており、ご相談を受けることが少なくありませんでした。

そこで、当事務所では「ペット法務」をもっと皆様に知っていただき活用していただくべく、様々な活動を行ってまいりました。ご相談・ご依頼も承っております。

 

法律的にはペットは「物」であり飼い主様の「所有物」となります。ですが、これに違和感を感じる方がほとんどではないでしょうか。ペットは決してモノではなく、家族です。

法律とのずれを解消し、なんとか家族であるペットの権利・生活を救済できないかとの、当事務所代表の強い思いから、ペット法務を始めました。

 

ペット法務とは、犬猫などの動物、鳥、その他ペットに関する許可、登録、申請から、ペットトラブルに関する対策やご自身亡き後のペットに関する予防法務を総称してペット法務と言います。

当行政書士事務所代表は、愛玩動物飼養管理士・ペット法務士の資格を有しております。

また、動物法務支援ネットワーク神奈川※の一員です。

※HP: https://kanapet-support.jimdofree.com/

 

ペットを愛する気持ち、心から大切に思い将来を案じる気持ちを大切にしています。

愛されている全てのペットと飼い主様が、長く幸せに安心して暮らせるために...

このような不安はありませんか?

  • ご自身が亡くなった後ペットを誰がみてくれるのか心配
  • ご自身が急に入院した時家にいるペットの世話は誰がしてくれるのか心配
  • 万が一のときのためにペットのことをお願いしようにもお願いする相手がいない
  • ペットに自分の財産を遺したいがどのようにしたらいいか分からない
  • 認知症になったらペットの世話を自分でみれるか不安
  • ペットとずっと一緒に暮らしたいが、もし老人ホームなどの施設に入るときはどうしたらいいのか不安

これらのお悩みは、ペット信託やペット遺言などで解決できます。

 いずれの手段をとる場合も、「ペットも飼い主も最期まで幸せに暮らす」ということを第一に考えて進めてまいります。

ご自身亡き後に備えて...

残されたペットが最期を迎えるまで安心して暮らせるために...

ご提案

ペット信託

ペット信託とは、文字通り「ペットを飼っている飼い主」が行う信託契約のことで、ご自身の万が一の事態に備えることのできる仕組みです。

あらかじめ財産の一部を、信託契約を用いて、信頼できる人物や団体に託し、自分がペットを飼うことができなくなったとき又はお亡くなりになったときなどにその財産から飼育費用を支払うことによって、ペットが生涯幸せに過ごし続けることが出来るようにします。

財産・遺産のすべてを渡すわけではなく、必要のある分のみ渡すことが出来ます。また、お亡くなりになる前に認知症などで判断能力が下がってきた場合や施設入所に伴い飼えなくなってしまった場合にも備えることが出来ます。

ペットのための遺言

先にも書いたように、ペットは法律的には財産を受け取る相手になれないため、直接財産を遺すことは出来ません。人以外のものに財産を渡すということが法律で規定されていないからです。

そのため、代わりに世話をしてくれる人又は団体(保護施設・NPO法人等)に財産を遺す代わりに、終身面倒をみてもらうという内容の遺言を書きます。場合によっては、死因贈与契約や負担付遺贈、信託を組み合わせた方がいい場合もあります。

見まもり契約・任意後見

認知症となってしまった方のご自宅に伺った際、ペットの世話がきちんと出来ていないというケースに何回か立ち合いました。認知症になるとご自身の生活もままならなくなるのですから、仕方のないことです。

とはいえ、こういったケースは、飼い主様とペットの双方が不幸になってしまいます。人(飼い主)に介護ヘルパーや訪問看護師が就いたとしても、その方々はペットの世話まではしてくれません。それは決して意地悪をしているのではなく、規定で出来ないと決められているからです。これは法律で、あくまでもペットは「所有物=モノ」であるとの認識からきています。

こうした不幸な事態を避けるために、定期的に法律の専門家が「見守る」契約をあらかじめ結んでおき、状況を確認し、異変があった場合は直ちに何かしらの手段をとるよう前もって決めておくことが出来ます。

すぐに異変に気付き早めに動くことで、且つ、そのような判断を法律の専門家である第三者が行うことで、ペットと飼い主の双方が安心して暮らせる方法を早めに探ることが可能です。また、元気なうちに契約を結んでおくことで、あらかじめ、様々な条件やご意向を十分に把握しておくことが可能となります。

 ペットの種類や飼育状況、ご自身の状況、ご親族関係などによって、どれを選択するべきかは変わってきます。このような判断は、経験のある専門家でないと難しいと思います。

長生きな鳥やその他の動物の予防法務について

上に記載した仕組みの対象は犬猫だけではありません。犬猫よりはるかに長生きの、オウム・インコなどの鳥類や、カメ・トカゲ・イグアナなどの爬虫類にもご活用いただけます。

タイハクオウム・モモイロインコ・キバタン・オオバタン・ヨウムなどは40~60年生きるといわれています。リクガメであればもっと長いです。

大手の会社が行うペット信託は、犬猫のみを対象としていますが、当事務所ではそのような区別はしておりません。

当事務所代表もオカメインコを長年飼っております。

自分より長生きをする子に備えて

しかし一方で、犬猫と比べると保護施設や譲渡会などが極端に少ないのも確かです。

こうした鳥さんたち、エキゾチックアニマルたちのために、何か備えておくこともとても大切なことです。

上記に記載した方法を、その動物に合わせて使い、最後まで安心して暮らせるような仕組みを組むお手伝いをしています。

どのような動物であっても、ペットは大切な家族です。その子のために今できることをご案内しますので、行政書士郡谷事務所へ是非ご相談ください。

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