相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。

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司法書士 行政書士 郡谷事務所

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4番9号

045-504-2002

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

ご相談は無料です

債権回収(少額債権・売掛金回収)

債権回収~少額債権・売掛金回収(裁判業務)

認定司法書士による債権回収

認定司法書士とは

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所での訴訟代理業務が認めれています。

簡易裁判所とは、請求金額が140万円以下の事件を、簡単で迅速な手続きにより解決するために設置されています。

通常の訴訟(裁判)だけでなく、「支払督促」や「少額訴訟」といった手続きも設けられております。

当事務所でも、少額の債権のためにお困りの方々をお助けすべく、そういった案件を承っております。

このようなことでお困りですか?

  • 貸したお金が返ってこない
  • 売掛金や代金未払金を払ってもらいたい
  • 家賃を滞納されている
  • 診療報酬の未払い金を回収したい
  • 専門家に頼みたいが、なるべく安価にすませたい

司法書士にお任せください!

当事務所では、そういったお金に関するお悩み解決、債権回収を承っております。

簡易裁判所管轄(140万円以下の請求額)の債権であれば、代理人として代わりにお手続きいたしますため、ご依頼者の負担はかなり軽減されると思います。

当事務所の方針について

法律の専門家である司法書士に一度ご相談ください。

当事務所では、全てのお手続きにつき、司法書士本職が必ず面談いたします。訴訟は費用と時間がかかり、やり直しのきかない手続きであるからこそ、きちんと法律の専門家の判断を仰ぎ、知識を利用して頂きたいと思っております。

ゆっくりと詳しくお話を伺い、どのような方法がその方のお悩みにとって適切であるか、他の手続きも並行して検討する必要があるのか、又は他の選択肢を選んだ方がいいのかなど、総合的に判断します。これは経験と実績を積んだ者でないと難しいと思います。当事務所では、開所以来15年以上の実績・経験がございますので、安心してご相談ください。

裁判所を通す手続き自体、一生のうちに何度もある場面ではなく、どんな方でも初めての経験が多く、悩みは解決したくても第一歩を踏み出しのに勇気がいる事だと思います。だからこそ、実務に精通した専門家にお任せいただければと思います。もちろん、ご依頼者のご希望ご意向は最大限尊重いたしますので、どんなことでもお話しください。

債権には時効とよばれる期限があります。時効を迎えてしまうと、債権の回収自体が出来なくなります。ですので、ご相談だけでも早めにされることをおすすめいたします。

料金表

内容証明・支払督促
 司法書士報酬(税別)実費
内容証明郵便¥30,000~郵送料(通常2,000円程度)
支払督促¥35,000~印紙・郵送料
成功報酬回収額の10%~20%¥500 (1筆)

■支払督促に相手方が異議を申し立てると、通常の訴訟へ移行します

■支払督促が確定しても、相手方が任意に支払ってくれない場合は、強制執行の手続きが別途必要となります。

内容証明か支払督促(支払命令)、どちらか一方のみでも構いません。また、状況によっては、最初から下記の通常の債権回収の方がいい場合もございます。詳しくはお問い合わせください。

少額訴訟
 司法書士報酬(税別)実費
着手金¥50,000~印紙・郵送料・予納郵券
成功報酬 回収額の10% 

※訴訟額60万円以下かつ事案が簡単なものに限ります。

■勝訴判決を受け、仮執行宣言が付与されても、相手方が任意に支払ってくれない場合は、強制執行の手続きが別途必要となります。

■調査費がかかる場合や遠方の裁判所の場合は交通費・日当が別途必要となります。

案件難易度により、報酬は異なります。上記はおおまかな目安となっております。詳しいお見積りは、事案をお伺いした後でないとお答えできかねますことをご了承ください。

通常の債権回収(訴訟)
サービスA司法書士報酬(税別)実費
着手金 ¥78,000~印紙・郵送料・予納郵券
成功報酬回収額の10%~20% 

■裁判が確定又は和解が成立し、債務名義を取得しても、相手方が任意に支払ってくれない場合は、強制執行の手続きが別途必要となります。

■調査費がかかる場合や遠方の裁判所の場合は交通費・日当が別途必要となります。

案件難易度により、報酬は異なります。上記はおおまかな目安となっております。詳しいお見積りは、事案をお伺いした後でないとお答えできかねますことをご了承ください。

当事務所に依頼される場合のメリット

  • 煩わしい手続きは不要です。委任状の署名押印のみであとはお任せください。
  • 平日に裁判所に出向く必要がありません。
  • 法律の専門家が、今後の流れや動向をふまえた上で、これ以上の紛争防止の観点からアドバイスをいたします。

ご予約のうえ、書類とお認印をご持参ください。

必要書類につきましては、事案により異なりますので、お問い合わせの際にご案内申し上げます。

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