相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。

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司法書士 行政書士 郡谷事務所

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抵当権抹消(不動産登記)

住宅ローンが終わったら

抵当権抹消登記とは

住宅ローンをご完済されたら、借入時に金融機関がご自宅不動産につけた「抵当権」を抹消する手続きが必要となります。

これは金融機関が勝手に消してくれるものではなく、ご自身で行わなければなりません。ご自身で法務局に出向くか、または、司法書士にご依頼される必要があります。

当事務所でも承っております。

早めのお手続きをおすすめします

放置するとどうなる?

抵当権抹消登記申請自体に期限はありません。

ですが、そのままにしておくと、ややこしく手続きが煩雑になるリスクがあるため、早めの手続きを推奨しています。

いずれ売却をするとき、相続が起こったとき、銀行から新たに借り入れをするときではなく、完済したらそのまますぐに抵当権を消しておくことが後々の面倒を回避できます。

放置するとこのようなリスクがあります!
  • 書類を紛失してしまうおそれ→再発行手数料がかかる場合もあります
  • 金融機関が合併・解散などで消滅してしまうおそれ→手続きが困難になることも
  • 所有者が亡くなったり判断能力が低下したりすると、他の手続きが必要となります
  • 所有者(不動産の名義人)と連絡が取れなくなった場合、居住者(実際に住んでいる人)だけでは手続き出来ません
  • 抵当権がついたままでは不動産売却が出来ません

以上から、将来に先延ばしにすると余計な手間が増えるだけなので、抵当権抹消登記は早く済ませましょう。

料金表

抵当権抹消費用
 司法書士報酬(税別)実費
抵当権抹消登記¥10,000~¥1,000 × 不動産の筆数
事前閲覧¥500  (1筆)¥334 (1筆)
全部事項証明書¥1,000  (1筆)¥500 (1筆)
郵送料実費
費用目安

※いずれも、登録免許税や報酬、実費すべて含み、お客様にお支払いいただく金額です。

戸建ての方

土地一筆+建物一筆の場合、総額18,000~19,000円の方が多いです。

マンションの方

建物(専有部分)一筆+敷地権(土地)一筆の場合、総額20,000~21,000円の方が多いです。

所有者の登記簿謄本上の住所と現住所が違う場合や、ご相続が発生している場合は報酬が変わります。詳しくはお問い合わせください。

当事務所に依頼される場合のメリット

  • 煩わしい手続きは不要です。委任状の署名押印のみであとはお任せください。
  • 平日に法務局に出向く必要がありません。
  • 全国の法務局にオンライン申請を行っているので、全国どこの物件でもご依頼頂けます。

ご予約のうえ、書類とお認印をご持参ください。

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