相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。
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司法書士 行政書士 郡谷事務所
〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階
045-504-2002
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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ご相談は無料です
住宅ローンをご完済されたら、借入時に金融機関がご自宅不動産につけた「抵当権」を抹消する手続きが必要となります。
これは金融機関が勝手に消してくれるものではなく、ご自身で行わなければなりません。ご自身で法務局に出向くか、または、司法書士にご依頼される必要があります。
当事務所でも承っております。
抵当権抹消登記申請自体に期限はありません。
ですが、そのままにしておくと、ややこしく手続きが煩雑になるリスクがあるため、早めの手続きを推奨しています。
いずれ売却をするとき、相続が起こったとき、銀行から新たに借り入れをするときではなく、完済したらそのまますぐに抵当権を消しておくことが後々の面倒を回避できます。
以上から、将来に先延ばしにすると余計な手間が増えるだけなので、抵当権抹消登記は早く済ませましょう。
司法書士報酬(税別) | 実費 | |
抵当権抹消登記 | ¥10,000~ | ¥1,000 × 不動産の筆数 |
事前閲覧 | ¥500 (1筆) | ¥334 (1筆) |
全部事項証明書 | ¥1,000 (1筆) | ¥500 (1筆) |
郵送料 | ー | 実費 |
※いずれも、登録免許税や報酬、実費すべて含み、お客様にお支払いいただく金額です。
戸建ての方
土地一筆+建物一筆の場合、総額18,000~19,000円の方が多いです。
マンションの方
建物(専有部分)一筆+敷地権(土地)一筆の場合、総額20,000~21,000円の方が多いです。
所有者の登記簿謄本上の住所と現住所が違う場合や、ご相続が発生している場合は報酬が変わります。詳しくはお問い合わせください。
ご予約のうえ、書類とお認印をご持参ください。
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