相続・遺言・家族信託・不動産登記・成年後見・海事法務・債務整理・遺言・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士海事代理士郡谷事務所にお任せください。

[JR鶴見駅東口・京急鶴見駅 徒歩5分]
司法書士 行政書士 郡谷事務所
〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階
045-504-2002
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
|---|
ご相談は無料です


お父様名義と思っていたら、実は名義変更登記が終わっていませんでした。
横浜市鶴見区にお住まいのKさんから、次のようなご相談がありました。
「父が亡くなり、実家の土地・建物を自分の名義に変更しようとしたところ、登記簿上の所有者が30年以上前に亡くなった祖父のままになっていました。祖父の子どもには父のほかに叔父や叔母もおり、そのうち何人かはすでに亡くなっています。父からは祖父が亡くなった時に長男である父の名義にすることでみんなで話はまとまってその手続きも済んでいると聞いていました。親戚とは長年連絡を取っていないのですが、土地を自分の名義に変更できるのでしょうか。」
詳しくお話を伺うと、祖父が亡くなった際に相続登記が行われておらず、その後、そのままの状態でお父様や叔父様なども亡くなっていることが分かりました。
そのため、祖父の相続だけでなく、その後に発生した相続についても調査し、現在の相続人を確定する必要がありました。
サービスの詳細はこちら
まず、祖父の出生から死亡までの戸籍を収集し、祖父が亡くなった当時の相続人を調査しました。
さらに、その後に亡くなった父や叔父などの戸籍も取得し、現在、誰が相続人となっているのかを確認しました。
その結果を相続関係説明図にまとめ、複雑になっていた相続関係を整理しました。
次に、過去の遺産分割の有無を確認したうえで、今回の登記に必要となる相続人の皆様に土地の相続について話し合っていただきました。
その結果、Kさんが土地を取得することで合意がまとまったため、当事務所で遺産分割協議書を作成しました。
その後、必要な書類を整えて法務局に相続登記を申請し、無事にKさんへの名義変更を完了することができました。
今回の事例では、次の3点が解決のポイントとなりました。
祖父から現在までの相続関係を正確に調査したこと
祖父が亡くなった当時の相続人だけでなく、その後に亡くなった方の相続人も調査し、現在の権利関係を明らかにしました。
相続人を確定し、必要な方全員で遺産分割協議を行ったこと
面識のない親戚が相続人となっている場合でも、戸籍などをもとに関係者を確認し、必要な方々で話し合いを行うことで、土地の取得者を決めることができました。
複数の相続を整理し、適切な登記手続きを選択したこと
祖父から父、父から子へと相続が続いている場合でも、相続関係によっては登記申請をまとめられることがあります。今回は必要な登記の内容を確認し、現在の相続人への名義変更を行いました。
祖父・曽祖父名義の土地であっても、相続関係を一つずつ確認することで、名義変更に向けた手続きを進めることができます。
ただし、相続人の人数が多い場合や、古い戸籍が取得できない場合、遺産分割協議がまとまらない場合などには、個別の対応が必要です。
「土地の名義が、亡くなった祖父のままになっている」
「固定資産税は毎年払っているけれど、登記簿を見ると曽祖父の名前になっていた」
「親も亡くなっているので、誰が相続人なのか分からない」
このようなご相談は、相続登記を長年行っていなかった場合に生じます。
祖父や曽祖父が亡くなった後、その子や孫も亡くなっている場合、通常の相続登記よりも手続きが複雑になることがあります。
しかし、何代も前の名義のままになっている土地でも、相続関係を調査し、必要な手続きを進めることで、現在の相続人への名義変更が可能です。
この記事では、祖父・曽祖父名義の土地を相続登記する方法について、具体例を交えて分かりやすく解説します。
結論からいうと、祖父や曽祖父が亡くなってから何十年も経過していても、相続登記を行うことは可能です。
ただし、祖父が亡くなった後に父も亡くなっているなど、複数の相続が発生している場合には、それぞれの相続について調査する必要があります。
このように、先に発生した相続の手続きが終わらないうちに、次の相続が発生することを「数次相続(すうじそうぞく)」といいます。

通常の相続登記では、亡くなった方の相続人を調査し、誰が不動産を取得するかを決めて手続きを進めます。
しかし、何代にもわたり相続登記が行われていない場合には、次のような問題が生じます。
① 相続人の人数が増えている
祖父の子が何人もおり、その子も亡くなっている場合、孫やさらに下の世代へと相続関係が広がることがあります。
相続人が10人以上になるケースも考えられます。
② 古い戸籍を調査する必要がある
祖父や曽祖父の出生から死亡までの戸籍だけでなく、その後に亡くなった相続人の戸籍なども必要になります。
戦前の戸籍や改製原戸籍を確認しなければならないこともあります。
③ 面識のない親戚が相続人になっている
長年会っていない叔父・叔母や、会ったことのない従兄弟などが相続に関係する場合があります。
遺産分割協議が必要な場合には、関係者との連絡や合意形成が課題になります。
特に、相続開始が昭和22年以前にさかのぼるような場合には、現在とは異なる相続制度が適用される可能性もあるため、死亡日や当時の戸籍を慎重に確認する必要があります。
実際の手続きは、主に次の順序で進めます。
STEP 1|土地の登記名義を確認する
まず、対象となる土地の登記事項証明書を取得します。
確認する主な事項は、次のとおりです。
固定資産税の納税通知書に記載されている方と、登記簿上の所有者が異なっている場合もあるため、登記簿を確認することが重要です。
また、ほかにも祖父・曽祖父名義の土地が残っていないか確認しておくと、相続登記の漏れを防ぐことにつながります。
なお、2026年2月2日からは、一定の要件のもと、亡くなった方などが登記名義人となっている不動産を一覧的に確認できる「所有不動産記録証明制度」も始まっています。
STEP 2|戸籍を集めて相続人を調査する
次に、祖父・曽祖父の出生から死亡までの戸籍を収集します。
さらに、その後に亡くなった相続人についても、必要な戸籍を取得して相続関係を確認します。
例えば、祖父・父・子の3世代にわたる相続が発生している場合、祖父の相続人を確定しただけでは手続きは終わりません。
父が亡くなった際の相続人についても調査する必要があります。
当事務所では、戸籍を収集して相続関係を整理し、相続関係説明図を作成することで、複雑な相続関係を分かりやすく整理します。
STEP 3|誰が土地を取得するか整理する
相続人が確定したら、誰が土地を取得するのかを整理します。
遺言書や過去の遺産分割協議書がないかを確認したうえで、必要な場合には、相続人間で遺産分割協議を行います。
数次相続の場合は、最初の相続について誰が権利を承継したのか、その後の相続で誰がその権利を引き継いだのかを整理することが重要です。
なお、すでに亡くなった方は新たな遺産分割協議に参加できません。その方の相続人が、承継した地位に基づいて協議に参加することになります。
STEP 4|必要書類を作成・収集する
相続関係に応じて、以下の書類などを準備します。
主な必要書類
※上記は一般的な例です。死亡時期、相続関係、遺言の有無などによって必要書類は異なります。
また、古い相続では、亡くなった方の住民票の除票や戸籍の附票などが保存期間の経過により取得できないことがあります。
その場合には、登記簿上の所有者と亡くなった方が同一人物であることを証明するため、別の資料を検討する必要があります。
STEP 5|法務局へ相続登記を申請する
必要書類がそろったら、土地の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請します。
祖父から現在の相続人へ直接名義変更できる場合もあれば、祖父から父、父から子というように、複数の登記申請が必要な場合もあります。
これは相続関係や遺産分割の内容によって異なるため、個別に判断します。
祖父・曽祖父名義の土地では、相続人同士が面識のないケースもあります。
例えば、祖父の兄弟姉妹ではなく、祖父の子である叔父・叔母が亡くなり、その子である従兄弟が相続人となっている場合などです。
このような場合には、まず戸籍で相続人を確認し、必要に応じて住民票や戸籍の附票などを取得して連絡先を調査します。
そのうえで、遺産分割協議が必要であれば、相続人の皆様に事情を説明し、話し合いを進めることになります。
ただし、連絡が取れない相続人や、話し合いに応じない相続人がいる場合には、通常の遺産分割協議だけでは解決できないこともあります。
不在者財産管理人の選任や家庭裁判所での遺産分割調停など、状況に応じた手続きの検討が必要です。
相続人が多いからといって、相続登記を諦める必要はありません。まずは相続関係を正確に把握することが大切です。
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を行う必要があります。
また、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の成立日から3年以内に、その内容を反映した登記を行う義務があります。
正当な理由なく申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
祖父・曽祖父が数十年前に亡くなっている場合でも、義務化の対象から除外されるわけではありません。
期限までに遺産分割協議がまとまらない場合には、「相続人申告登記」という制度を利用できることがあります。
これは、自分が登記簿上の所有者の相続人であることなどを法務局に申し出ることで、自分についての相続登記の基本的な申請義務を簡易に履行できる制度です。
ただし、相続人申告登記だけでは土地の名義変更は完了しません。
土地を売却する場合や、後日遺産分割が成立した場合などには、別途、相続登記が必要になります。
また、申出をした方以外の相続人についてまで、自動的に申請義務が履行されるわけではありません。
戸籍の収集から不動産調査、遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成、登記申請まで全てサポートいたします。

不動産の名義を、今一度ご確認ください。
司法書士郡谷事務所では、横浜市鶴見区をはじめ、横浜市内の相続登記についてご相談を承っています。
「昔亡くなった親の不動産がまだ親名義になっている」
「2027年3月31日までに登記が必要なのか分からない」
「相続人が多く、自分では戸籍を集めるのが難しい」
「遺産分割協議書から相続登記までまとめて依頼したい」
といった場合もご相談ください。
2024年4月1日より前に発生した相続であっても、相続登記義務化の対象になる場合があります。
長期間放置されている不動産ほど、相続関係が複雑になっている可能性がありますので、まずは現在の登記状況を確認するところから始めてみましょう。
相続登記や住所変更登記は、放置すればするほど面倒な手続きや集めなければならない書類が増え、費用も高くなる傾向にあります。また、行政機関の保存期間満了により公的書類が取れなくなることもあります。
※本記事は一般的な制度の概要をご説明するものです。具体的な相続登記の期限や必要な手続は、相続発生時期、遺産分割の状況、不動産を相続したことを知った時期などによって異なる場合があります。
相続登記義務化についての記事は下のリンクをクリックしてください
詳細はこちらをクリック
まずはお気軽にお問い合わせください!

ホームページを見てお問い合わせ下さったお客様ひとり一人を、大切にしております
横浜市(鶴見区・神奈川区・港北区・西区・中区・磯子区など)や川崎市をはじめとした神奈川県全域を中心に、大田区、品川区、港区をはじめとした東京都全域や隣接県からのご依頼も、面談が可能である限り対応いたします。

メインコンテンツに載せきれなかったお話やお役立ち情報などをこちらで不定期に発信しています。