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住所変更登記の義務化と新しい制度を司法書士が解説します。

「不動産を所有しているけれど、引っ越したら登記の住所も変更しなければいけないの?」
「相続登記を依頼した際に、検索用情報の申出というものを聞いたけれど、何のための制度?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
2026年(令和8年)4月1日から、不動産の所有者について、住所や氏名が変わった場合の「住所等変更登記」が義務化されました。
これとあわせて、住所変更等の登記手続の負担を軽減するために始まったのが「スマート変更登記」です。
スマート変更登記を利用するための重要な手続が「検索用情報の申出」です。
この記事では、検索用情報の申出とスマート変更登記について、司法書士が分かりやすく解説します。

2026年(令和8年)4月1日から、不動産の所有者は、登記簿に記載されている住所や氏名に変更があった場合、原則として変更があった日から2年以内に変更登記を行うことが義務付けられています。
たとえば、
といった場合が対象になります。
正当な理由なく変更登記を怠った場合には、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、2026年4月1日より前に住所や氏名が変更されているにもかかわらず、現在も登記簿が変更前のままとなっている不動産についても義務化の対象です。
この場合には、原則として2028年(令和10年)3月31日までに対応する必要があります。

住所等変更登記の義務化による所有者の負担を軽減するために導入されたのが「スマート変更登記」です。
あらかじめ不動産の所有者が「検索用情報」を法務局に申し出ておくことで、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の情報を確認し、住所や氏名の変更を把握します。
変更が確認された場合には、原則として本人の了解を得たうえで、登記官が職権で住所等の変更登記を行います。
つまり、一定の条件を満たせば、引っ越しなどのたびに所有者自身が住所変更登記を申請しなくても、法務局側で登記を変更してもらうことができる制度です。

スマート変更登記を利用するためには、法務局が登記名義人と住基ネット上の本人を正確に照合できるよう、あらかじめ「検索用情報」を申し出る必要があります。
検索用情報として申し出る主な情報は、
です。
メールアドレスは、住所等の変更が確認された場合に、法務局から「職権で変更登記をしてよいか」という意思確認などを行うために使用されます。
メールアドレスを持っていない場合でも申出自体は可能で、その場合には書面による連絡が予定されています。

2025年(令和7年)4月21日以降、個人が新たに不動産の所有者となる一定の登記を申請する場合には、原則として登記申請とあわせて検索用情報を申し出る仕組みとなっています。
対象となるのは、たとえば、
などです。
そのため、司法書士に相続登記などを依頼した際に、
「氏名の振り仮名」
「生年月日」
「メールアドレス」
などを確認されることがあります。
これらはスマート変更登記を利用するために必要となる検索用情報として確認しているものです。

2025年4月21日より前から不動産を所有している方については、新たな所有権移転登記などを行わなくても、「検索用情報の申出」だけを単独で行うことができます。
国内に住所を有する個人の不動産所有者であれば、一定の条件のもとで申出が可能です。
法務省の「かんたん登記申請」を利用して、Webブラウザからオンラインで手続する方法も用意されています。
検索用情報の申出自体について、登録免許税はかかりません。
大きなメリットは、将来、引っ越しなどによって住所が変わった場合の登記手続の負担を軽減できることです。
法務局が住基ネットの情報を定期的に確認し、住所等の変更を把握して、本人の了解を得たうえで職権による変更登記を行います。
検索用情報の申出を済ませておくことで、住所等変更登記の義務への対応についても大幅に負担を減らすことができます。
特に、
という方には、確認しておきたい制度です。
検索用情報の申出を行ったからといって、その時点で登記簿上の住所が自動的に現在の住所へ変更されるわけではありません。
法務局は定期的に住基ネットに照会して変更の有無を確認する仕組みとなっています。
そのため、
「不動産をすぐに売却したい」
「抵当権抹消登記をする予定がある」
など、登記簿上の住所を速やかに現在の住所へ変更する必要がある場合には、スマート変更登記を待たず、通常の住所変更登記を申請する必要があります。
スマート変更登記は、住基ネットの情報を利用して住所等の変更を確認する制度です。
そのため、海外に居住している方については、検索用情報の申出を行ったとしても、原則としてスマート変更登記の対象にはなりません。
海外居住者について住所や氏名の変更があった場合には、ご自身で住所等変更登記を申請する必要があります。
法務局が住所等の変更を確認した場合には、登録されているメールアドレスなどを利用して、職権による変更登記を行ってよいか本人への確認が行われます。
そのため、検索用情報を申し出た後は、
といった点にも注意が必要です。
相続によって不動産を取得した場合、相続登記を行う際には、相続人の検索用情報についても確認することになります。
従来の相続登記では、主に、
といった点が中心でした。
現在はこれらに加えて、将来の住所・氏名変更登記を円滑に行うための検索用情報についても確認する必要があります。
相続登記をこれから行う方は、検索用情報の申出についても司法書士に確認しておくとよいでしょう。
2026年4月1日から、不動産所有者の住所・氏名変更登記が義務化されました。
一方で、所有者の負担を軽減するため、「検索用情報の申出」と「スマート変更登記」という仕組みも導入されています。
検索用情報をあらかじめ法務局に申し出ておくことで、住所等に変更が生じた場合に、法務局が住基ネットの情報を確認し、本人の了解を得たうえで職権による変更登記を行うことができます。
ただし、
といった場合には、状況に応じた確認が必要です。
司法書士郡谷事務所では、相続登記をはじめ、不動産の住所変更登記、氏名変更登記、検索用情報の申出など、不動産登記に関するご相談を承っています。
横浜市鶴見区をはじめ、横浜市内で相続登記や不動産登記についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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