相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。
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亡くなった方の遺産を相続人みんなで分ける話し合い「遺産分割協議」を行うにあたり、何がどれだけあるか分からないことには話が出来ません。
ですから、最初に相続財産は何があるのかの調査が必ず必要となります。
もし、遺産分割後に新しい財産が出てきたら、再度相続人全員が集まって漏れていた遺産についての分け方を決めなければなりません。また、遺言書やエンディングノートがあったとしても、財産の記載漏れ、作成後の事情変更、相続割合の指定のみの記述しかないといった可能性もあるため、いずれにしても相続財産を探すことは必要となります。
それでは、漏れなく正確に相続財産を調べるためにはどうすればよいのか、見ていきましょう。まずは何が”相続財産”に含まれるのかを知ることが重要です。
死亡時点で所有していた財産・権利・義務・借金...全てを承継します
相続人は被相続人の死亡により、一切の権利義務を承継します。一般的には”遺産”とも呼ばれます。
具体的にどのようなものが相続財産になるのかというと、原則として、故人が亡くなった日に所有していた財産の全てです。
全てとは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含みます。つまり、借金のような負の遺産も相続財産であり、相続人が引き継ぐものとなります。
負の遺産が多い場合には、相続放棄を検討する必要が出てきます。これには3か月の期間制限がありますので、出来る限り早めに検討しなければなりません。
相続放棄についてはこちら
これらを調べるには、通帳や権利証を探す、郵便物を見るといった方法が考えられます。また、心当たりのある金融機関の支店や証券会社がある場合には、直接問い合わせることも良いでしょう。
ここがポイント!
把握漏れが起こりやすい相続財産を以下に列挙します。
「これも相続財産に入りますか?」とよく質問されるのが、死亡保険金(生命保険金)と死亡退職金です。
結論から申し上げますと、原則としてはどちらも相続人固有の財産となり、遺産相続の対象ではありません。例外的に、受取人が被相続人(亡くなった方)となっているケースは、遺産に含まれます。
但し、相続税の算定をするにあたっては、「みなし相続財産」として相続財産に加算する必要があります。相続税につきましては、税務署又は税理士にお問い合わせください。
遺産分割協議より後に見つかった場合、再度の遺産分割協議が必要となります。これには1回目と同じように、相続人全員の署名・実印押印と印鑑証明書添付が必要となりますので、かなりの手間と労力がかかります。場合によっては、仲が悪くなってしまったりご事情の変更(体調悪化や認知機能が衰えてしまったなど)から、再度の話し合いは出来ないケースもあります。
予め、遺産分割協議書に後から見付かった財産の取得者を選定しているケースでは、そのまま手続きが出来る場合もあります。こうした予防線を張っておくことも、後のトラブル回避には有効かと思います。
また、相続税申告をしてその後に遺産が見つかった場合は修正申告が必要となります。こちらも詳しくは税務署又は税理士にご相談ください。
司法書士のような専門家に頼めば、全国を網羅するシステムのようなものを検索し故人の全ての財産を洗い出してもらえると考える方が多いようですが、あくまでもご相続人に遺品整理をしていただく中でヒントを探してもらうことが必要となります。「証書」「権利証」「通帳」「郵便物」などを探していただければ、ほとんどの財産は把握できます。
財産の存在は分かっているけれど通帳や証書を見付けられない場合、書類はあるが見方が分からない場合などは、ご依頼頂けましたらこちらでお調べすることが可能です。
また、当事務所では調査した財産を見やすい一覧表にした財産目録を作成しますので、ご相続人間で遺産分割をする際の資料としてご利用いただけます。
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