相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。

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遺言・生前贈与

遺言・生前贈与

ご自身亡き後のご家族のために

「就活」という言葉もだいぶ定着してきました。以前に比べて、ご自身が亡くなった後のことを真剣に考える方が増えていると実感しております。

遺産の分け方について相続人間で遺恨を残してしまうケースは実際非常に多く、テレビやご友人の話でもしばしば耳にされるのではないでしょうか。これは財産の多寡に関わらず起こりうることであり、実際に相続関係の裁判や調停は年々増加の一途をたどっています。

相続トラブルを防ぐのに、遺言書作成や生前に贈与しておくという手段はとても有効です。遺されたご家族にはずっと仲良く幸せに暮らしてほしい...せっかくのお気持ちを無駄にしないため、思い立ったとき・お元気なうちに行動に移すべきです。

公正証書遺言

遺言書に込めた思いを、将来確実に実現させるためには、公正証書遺言作成がおすすめです。公正証書遺言とは公証役場で公証人に作成してもらいそのまま公証役場で保管してもらう遺言方法です。

公正証書遺言の作成にあたっては、遺言の文案作成や証人(2人)の手配、必要書類の取り寄せ、公証役場との打ち合わせなどが必要です。

司法書士にご依頼いただければ、遺言の文案作成を法定相続分や遺留分のご説明も交え、一緒に検討させていただきます。他の諸手続きもすべて司法書士がサポート致します。

遺言には、財産の分け方や処分方法のみならず、家族に思いや遺言内容の理由を付け加えることも出来ます。これを「付言事項」と言います。特にご事情のある方には、付言事項を入れることを勧めております。遺言は残されたご家族にとって、旅立たれた方の思いを知ることできる最後のお手紙であるからです。

また、自筆証書遺言の場合の裁判所における検認手続や、遺言執行者の就任も承っております。遺言内容を実現するための諸手続きを代理することが出来ます。将来の相続手続きをトラブルなくスムーズに行うためにも、ぜひご相談ください。細かい法律的なことは抜きにして、「どうしたい」「どういうことを危惧している」ということのみを教えて頂ければ、それに沿うように内容を組み立てていきます。

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生前贈与(不動産の贈与登記)

いずれご自身が亡くなった後に相続させたいと思う方に、生前のうちに不動産の贈与登記をして名義を移しておくというのも一つの方法です。

贈与登記は不動産を管轄する法務局に申請をして行います。その際、登記済権利証(登記識別情報通知)や住民票、登記原因証明情報又は贈与証書(贈与契約書)といった書類が必要となります。

登録免許税は相続登記の場合(不動産価格の0.4%)に比べて、贈与による所有権移転登記の場合は不動産価格の2%と高額になります。しかし、確実性は担保されるといえます。また、贈与税がかかる場合もありますので、その点はご注意ください。※参考 国税庁>贈与税について

登記は司法書士の専権なので安心してお任せください。贈与証書作成から登記申請まですべて代理いたします。

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