相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。

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司法書士 行政書士 郡谷事務所

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消防計画・防火管理者

防火計画作成・統括防火管理者届出

防火計画作成

いざ開業をされて、防火責任者の話を初めて消防署から言われ、戸惑った方も多いのではないでしょうか。消防計画作成でお困りの方のために、行政書士郡谷事務所が代行業務の説明をいたします。

いざ有事が起こった時のためには、消防計画書作成や日頃の訓練・点検が大切なのは誰でも理解できますが、本来の仕事の方が忙しくなかなか時間を割けないというご依頼者のお声をたくさんいただいております。

消防計画作成はとても幅広く様々な専門知識を要求されます。

当事務所は、横浜市消防局に提出する消防法令及び火災予防条例で定められた申請書および届出書を、作成から提出代行まで行政書士が、個別具体的な事案に応じてサポート・代行いたします。

当事務所では、下記の届出書作成業務を取り扱っています。

  • 消防計画書作成(又は防災計画書変更)届出書
  • 消防計画の内容となる書類
  • 建物平面図及び避難経路図
  • 南海トラフ地震発生時の対応についての防災計画
  • その他の必要書類・参考資料 など
費用目安

消防計画作成 / 報酬:55,000円~

消防計画変更 / 報酬:33,000円~

※会社設立登記(会社変更登記)や各種許認可等と併せてお申し込み頂ける場合は、お値引きいたします。

防火管理者届出

消防法では、「多数の者を収容する防火対象物の管理について権原を有する者(管理権原者)は、一定の資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理を実行するために必要な事項の『防火管理に係る消防計画』を作成させ、計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせなければならない。」 と定められています。一定の規模の店舗・施設・ビル等においては、防火管理者を定めて管轄の消防長(消防署長)に届出をしなければなりません。

防火責任者の届出、変更等も、行政書士であれば代行可能です。

また、一度定めた防火管理者が退社等で変更となった場合も、届出が必要となります。

当事務所は鶴見消防署近くですので、すぐに手続きを代行できます。

費用目安

防火管理者選任・解任届 / 報酬:16,500円~

行政書士が作成から届出まで代行します!

上記以外にも取り扱っております。ご遠慮なくお問い合わせください。

参考条文 消防法第8条
第8条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物についで消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。

 

参考条文 消防法施行令第3条の2(防火管理者の責務)
防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。

3 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。

4 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

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