相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。

[JR鶴見駅東口・京急鶴見駅 徒歩5分]

司法書士 行政書士 郡谷事務所

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4番9号

045-504-2002

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

ご相談は無料です

離婚に伴う財産分与

不動産の財産分与が決まったら登記の変更が必要です

離婚の問題は、お金のこと・お子様のこと・住居のことなどが複雑に絡み合い、感情だけでは解決出来ない難しい問題が山積しています。そして、これらの問題は、法律知識が必要不可欠です。

そして、財産分与で不動産をもらったり渡したりする場合は、不動産登記の名義変更が必要です。

当事務所では財産分与協議書作成から財産分与による不動産登記までお任せいただけます。

財産分与協議書の作成について

協議離婚の場合(調停や訴訟を経た離婚でない場合)、話し合いで財産分与のことを決めます。

そして、その内容が決まったら、後々のトラブルを回避するために、書面で残しておくことを強くお勧めしております。口約束だけでは、後に言った言わないの議論になった場合、証拠が無く証明が出来ません。

財産分与協議書は必ず公正証書?

財産分与の内容を書面に残しておくという場合、公証人の作成する「公正証書」で残すケースと、自分たち又は法律の専門家の作成した「財産分与協議書(財産分与契約書)」で残すケースがあります。

公正証書のメリットとしては、万が一財産分与の内容の履行がされない場合や慰謝料・養育費の支払いが滞った場合に、直ちに強制執行でき、相手の財産を差し押さえすることが出来ます。財産分与の内容に不動産や金銭のやり取りが含まれていて、ちゃんと履行されるかに不安がある場合は公正証書の作成をお勧めしております。

精算が一度で済む場合や、将来的にも不安がなさそうなケースでは、その限りではありません。ご自身たちで作成したり、法律の専門職が作成することもあります。

当事務所では、公正証書の場合、当事務所で作成する場合、どちらのケースでもサポートいたします。ご事情や状況は人それぞれですので、どちらを選べばいいか分からないこともあるかと思いますので、まずはご相談いただければと思います。それぞれのケースに適切な方法をご提案いたします。

財産分与による不動産登記について

財産分与に不動産の名義変更が含まれている場合、不動産登記の申請が必要となります。

不動産登記は、司法書士の専権ですので、お任せください!

不動産登記は司法書士に

不動産の名義に変更がある場合は、財産分与による所有権移転登記が必要になってきます。持分で所有している場合も同じです。

当事務所では、登記に必要な書類作成から申請まで承っております。前述した財産分与契約書を合わせて作成することも可能です。ご遠慮なくご相談ください。

登記自体には期限はありませんが、先延ばしにしてしまうと相手方と連絡が取りづらくなったり、協力を得にくくなるケースが多いため、早めのお手続きをお勧めしております。

離婚に伴う手続きですので、相手方と顔を合わせたくない・会いたくないといったご相談も多数寄せられます。当事務所では、そういったケースにも柔軟に対応しております。必要書類の取り寄せ・調印スケジュールの調整などもお任せください。出来る限りご意向に沿えるよう段取りさせていただきます。

ですが、ご本人確認の必要性から、渡す方・受け取る方双方とも、司法書士によるご面談をさせて頂いております。どちらか一方の方と全然連絡が出来ない、ご協力が得られない状況ですと、ご依頼をお断りさせて頂きますのでご了承ください。

住宅ローンが残っている場合の注意点

財産分与の対象不動産に、住宅ローンが残っている場合、金融機関のつけた抵当権も残っています。そしてその場合は、財産分与であっても所有者が変わるため、お借入れ金融機関の承諾が必要となってきます。

なぜ銀行の承諾が必要なの?

融資の際に締結する抵当権設定契約書等の規約を読みますと、通常、「抵当物件の所有者は、予め銀行の承諾がなければ抵当物件を第三者に譲渡してはならない」という契約条項が記載されています。全く知らない相手ではないので”第三者”という言葉に違和感を感じる方もいらっしゃるかと思いますが、契約者本人以外の者に所有者が変わるときには知らせないといけないと約款で決まっているのです。場合によっては債務の期限の利益を喪失した(=期限まで弁済を猶予されるという利益を失う)として、住宅ローンの残額の一括返済を求められることもあり得るので注意が必要です。

また、金融機関の判断により、住宅ローンの債務者も変更しなければならず、抵当権の債務者変更登記も別途必要となることもあります。

そのため、事前に金融機関の了解を得たうえで、債務者(支払い義務がある人)をそのままにするのかや今後のローンの支払い方などについて金融機関と調整する必要があります。

現在の所有者(どちらか単有名義か、夫婦共有名義か)離婚後の住み方(夫が住むのか、妻が住むのか)住宅ローンの債務者(単独か、連帯債務か)によって、パターンは様々です。

当事務所では、不動産登記の名義変更につき、どのケースにおいてもご対応出来ますので、お問い合わせください。

初回ご面談時にお持ちいただきたい書類

財産分与による不動産登記
  • もらう方の住民票
  • 渡す方の印鑑証明書又は住民票
  • 不動産権利証(登記識別情報通知)(※お手元にあればで結構です)
  • 固定資産税課税明細書(※お手元にあればで結構です)
  • ご本人確認書類、お認印

料金表

財産分与による所有権移転登記費用
 司法書士報酬(税別)実費
所有権移転登記¥47,000~固定資産税評価額 ×2%
登記原因証明情報作成(財産分与証書等)¥20,000~ 
事前閲覧¥500  (1筆)¥334 (1筆)
全部事項証明書¥1,000  (1筆)¥500 (1筆)
郵送料なし実費

所有者の登記簿謄本上の住所と現住所が違う場合や、ご相続が発生している場合、銀行の担保の債務者変更がある場合などは別途報酬が発生します。詳しくはお問い合わせください。

当事務所に依頼される場合のメリット

  • 煩わしい手続き・書類の作成は不要です。全てお任せ下さい。
  • 相手方と会わずに手続きを進めたい場合もご協力いたします。
  • 後々トラブルにならないよう留意し、法律の観点から紛争防止のための書類を作成します。
  • 平日に法務局に出向く必要がありません。
  • 全国の法務局にオンライン申請を行っているので、全国どこの物件でもご依頼頂けます。

ご予約のうえ、必要書類とお認印をご持参ください。

詳しくはお問い合わせ時にご案内申し上げます。

お問い合わせはこちら

まずはお気軽にお問い合わせください!

ホームページを見てお問い合わせ下さったお客様ひとり一人を、大切にしております

司法書士・行政書士

郡谷(こおりたに)事務所

お電話でのお問合せ・相談のご予約

045-504-2002

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

主要業務エリア

横浜市(鶴見区・神奈川区・港北区・西区・中区・磯子区など)や川崎市をはじめとした神奈川県全域を中心に、大田区、品川区、港区をはじめとした東京都全域や隣接県からのご依頼も、面談が可能である限り対応いたします。