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遺留分とは、民法で保証されている、相続人に認められた最低限度の遺産取得分の割合のことです。
被相続人が遺言書をのこしていて、その内容によると相続人の中に遺産を取得出来ないあるいは法定相続分より少ない割合しかもらえない場合、一定割合の財産を取得できる権利が、民法で認められています。これが「遺留分」です。遺留分を侵害された場合、多くもらっている相続人に対して遺留分相当額を請求できるということです。
但し、必ず請求しなければいけないわけではなく、あくまでも請求するかどうかは遺留分権利者(取り分の少なかった相続人)の自由です。
遺留分の権利を有するのは、配偶者・子・子がいない場合の父母(祖父母)のみで、兄弟姉妹には遺留分はありません。したがって、兄弟姉妹の子(亡くなった方から見たら甥姪)にも遺留分はありません。
簡単に説明しますと、遺留分算定の基礎となる財産の価格(相続財産+贈与財産)全体に、下記表の割合を乗じたものです。
遺留分権利者 | それぞれの遺留分 | ||
---|---|---|---|
配偶者 | 子ども | 父母 | |
配偶者のみ | 1/2 | ― | ― |
子どものみ | ― | 1/2 | ― |
父母(直系尊属)のみ | ― | ― | 1/3 |
配偶者と子ども | 1/4 | 1/4 | ― |
配偶者と父母 | 1/3 | ― | 1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | ― | ― |
なお、兄弟姉妹には、遺留分はありません。
具体的な遺留分の計算はとても複雑なものとなりますので、専門家にご相談ください。
不平等な遺言や生前贈与により遺留分を侵害された相続人は、たくさんもらった相続人に対し、遺留分の取戻しを請求できます。その権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
これは2019年7月1日施行の改正民法(改正相続法)で制定されたものであり、以前は「遺留分減殺請求権」という名でした。
従前の遺留分減殺請求権は、物を直接取り戻す権利であり、例えば不動産持分を取り戻し共有名義の不動産となることがありました。
しかし、今回の改正により、不動産であってもその侵害分を金銭で精算すればよいこととなりました。また、金銭を調達するために不動産を売却する必要などがある場合は、裁判上で請求をすることで、支払期限の延長を許与してもらうことも可能になりました。
遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年間行使しないと時効によって消滅してしまいます。
また、相続が開始した時(亡くなった時)から10年経過したときも同様に消滅します。
遺留分があり、且つ、実際の相続での取得財産額が遺留分額より少なかった場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。但し、時効があることに注意が必要です。
自分は損しているかもしれない、遺言書の内容が納得できないと思ったら、出来るだけ早めに行動に移すことをお勧めします。
遺言書を作成するときは、上記のような遺留分についてしっかり理解したうえで作成することが後々のトラブルを防ぎます。せっかく思いを残すための遺言書が、ご相続人の間で争いの種になってしまうケースは少なくありません。
遺言は、遺留分の算定を含め、極めて法律的な要素が多いため、ご自身だけで判断するのは難しく、法律の専門家の知見を活用することが必要と思われます。
遺言・生前贈与について詳しくはこちら
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