相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。
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司法書士 行政書士 郡谷事務所
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成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がい、事故の後遺症などの理由で判断能力が十分でない方々の暮らしや財産を守るため、法律面・生活面で支援する制度です。判断能力が不十分であると、不利益な契約を結んでしまったり日々の財産管理が出来なくなったりする可能性があります。
ご本人に成年後見人が就任すると、ご本人の代理人として重要な契約や財産管理は全て成年後見人が行います。ご本人の権利と財産を守る援助者である成年後見人が、判断能力が弱くなった方々が不利益を被らないよう、法律的にご本人を支援しお守りするのです。
当事務所では成年後見申立書作成から成年後見人就任までお任せいただけます。
成年後見人の役割は大きく分けて二つであり、「財産管理」と「身上監護」です。簡単に言うと、預貯金の出し入れ、不動産の管理、医療や介護に関する契約などをご本人に代わってすることです。直接介護や看護をすることは職務ではありません。ご本人の生活や健康に配慮した上で、適切なサービスが受けられるよう契約を結ぶなど法的な面でサポートしていくことが仕事です。
成年後見人を就けるには家庭裁判所に申立を行います。医師の診断書や鑑定結果をもとに家庭裁判所の判断により、程度に応じて「後見」「保佐」「補助」のうちいずれかの区分に分けられます。そして後見がスタートし、ご本人の死亡まで続きます。一旦後見が開始したら、ご本人の能力が回復した場合以外後見制度利用をやめることは出来ませんので注意が必要です
成年後見人は生活面・法律面をサポートしていきますが、何でもできるわけではありません。本人に大きな影響を与える判断や多額の金銭が動く判断には裁判所の許可が必要とされています。それに加えて毎年裁判所に財産の報告や行った事務の報告をすることが義務付けられており、監督を受けることとなります。
後見人の就く意味として大事なことは、「ご本人のため」であることで、決してご家族のためではありません。裁判所も後見人も、ご本人にとって不利益がなく利益となることであるかどうかが判断の根幹となります。
当事務所では、後見人として直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。ご事情や状況は人それぞれですので、まずはご相談いただければと思います。
お元気なうちに、将来判断能力が衰えた時に備えて自ら成年後見人になってほしい人と公正証書で契約を結んでおくことも出来ます。これを「任意後見」といいます。委任する契約内容はご本人の希望によって設定できます。
任意後見契約を結んだ後、判断能力の衰えがみられたら、任意後見のスタートとなります。家庭裁判所に申立をし、任意後見人と後見監督人が就きます。法定後見に比べて、必要となったら素早くサポートが開始出来ることや支援の内容を事前に決めておけること、後見人を自分が信頼できる人に決めることが出来ることがメリットです。
当事務所では任意後見についても受任しております。見守り契約、死後事務委任契約や遺言書の作成も併用した方がいいケースもあります。ご遠慮なくご相談ください。
成年後見を通じ高齢者・障がい者等の権利を守るために設立された組織として、「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」という団体があり、 全国の司法書士を正会員として活動を行っています。当事務所所属司法書士はこの「リーガルサポート」に入会しています。
リーガルサポートに加入している会員は、当会に対しても業務報告義務があります。これは成年後見人を監視する目的で行われています。家庭裁判所のチェックのみでなく、会も独自のチェックを行うことで、ご本人やご家族に安心して成年後見制度を利用して頂けるようになっております。
成年後見制度の詳しい説明もございますので、気になる方はホームページをご覧ください。
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