相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。

[JR鶴見駅東口・京急鶴見駅 徒歩5分]

司法書士 行政書士 郡谷事務所

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階

045-504-2002

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

ご相談は無料です

過払い金請求

グレーゾーン金利という言葉は皆様聞いたことがあるのではないでしょうか。

貸金業者がお金を貸し出す際の利率を制限する法律が「利息制限法」と「出資法」と二種類あります。以前はこの二つの法律の間で法定上限金利が違っており、多くのサラ金業者は利息制限法の上限金利15~20%を超え、出資法の上限金利29.2%(当時)以下の金利での貸し付けを行っていました。法律上白とも黒とも言えないという事から「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。

しかし、近年、最高裁判所で事実上グレーゾーン金利を認めないとする判決が出たことと出資法が改正されたことを受け、グレーゾーンの部分の金利を、「払い過ぎた金利」として返還請求が出来るようになりました。これが”過払い金”です。

手続のポイント

手続の流れとしては、まず貸金業者に「取引履歴」という出入金の明細を開示請求します。それをもとに、利息制限法内の利率で計算し直し、その差額=過払い金を確定させます。

過払い金が発生していた場合、それを貸金業者に請求するのですが、相手のサラ金・クレジット会社によって、返還率や返還時期はまちまちです。どのようなケースではどのような見通しになるかというのは、経験が豊富でないと分かりません。

年間100件以上の実績がある当事務所では、法律知識と実務経験を活かし、過払い金返還請求をお手伝いいたします。過払い金請求や債務整理はどこの事務所に頼んでも同じではありません。

時効に注意!!

過払い金を請求するのには、期限があります。引き直し計算をして過払い金が発生していたとしても、過払い金返還請求(不当利得返還請求)は10年で時効になります。

早めに専門家にご相談されることをお勧めします。

過払い金発生の目安

以下のような条件でキャッシングをしていた場合、過払い金が生じている可能性が高くなります。

  • 消費者金融又はクレジット会社から現金の借入がある(完済済みも含みます)
  • 平成18年より以前から借入をしている(概ね9年以上前)
  • 約定利率が利息制限法の法定利率を超えている期間があった

≪過払い金発生の可能性の高い貸金業者一覧≫

消費者金融(サラ金)

アコム アイフル プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス) レイク(新生フィナンシャル) ポケットバンク ライフ CFJ(ディック アイク ユニマット) シンキ(ノーローン) エイワ

信販会社・クレジットカード会社

オリコ(オリエントコーポレーション) アプラス 三洋信販 三菱UFJニコス(日本信販) セディナ(クオーク セントラルファイナンス OMCカード) イオンクレジット エポスカード(丸井 ゼロファースト) KCカード(楽天KC) クレディセゾン(UCカード) JCB ニッセン ポケットカード ライフカード

過払い金の費用はこちら

お問い合わせはこちら

まずはお気軽にお問い合わせください!

ホームページを見てお問い合わせ下さったお客様ひとり一人を、大切にしております

司法書士・行政書士

郡谷(こおりたに)事務所

お電話でのお問合せ・相談のご予約

045-504-2002

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

主要業務エリア

横浜市(鶴見区・神奈川区・港北区・西区・中区・磯子区など)や川崎市をはじめとした神奈川県全域を中心に、大田区、品川区、港区をはじめとした東京都全域や隣接県からのご依頼も、面談が可能である限り対応いたします。