相続・遺言・家族信託・不動産登記・成年後見・海事法務・債務整理・遺言・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士海事代理士郡谷事務所にお任せください。

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遺言書の法務局保管制度

遺言

遺言書の法務局保管制度について

自筆証書遺言書保管制度は、法務局が自筆証書遺言を安全に保管する制度で、令和2年7月10日から運用が開始されています。

この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることができます。

 

「自分の財産状況なら、公正証書と法務局保管、どちらがいいの?」

相続に強い法律の専門家が、そんな疑問にも丁寧にお答えします。遺言書は、残された家族への最後の手紙です。間違いのない形で作れるよう、全力でサポートいたします。

法務局の「遺言書保管制度」で、安心・確実な相続準備を

✔「自分で書いた遺言書は、紛失や改ざんが心配…」

✔「ちゃんと有効に書けているか専門家に見てほしい…」

✔「かといって、公正証書遺言にするのはハードルが高い…」

そんな方におすすめなのが、2020年から始まった法務局による「自筆証書遺言書保管制度」です。ご自身で作成した遺言書を法務局が大切に保管し、あなたの想いを未来へ確実に繋ぎます。

 

参考◆法務局ホームページ 「預けて安心!自筆証書遺言書保管制度」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

遺言書保管制度利用の3つのメリット

①紛失・隠匿・改ざんの心配がない
法務局で厳重に保管されるため、遺言書がなくなったり、誰かに書き換えられたりするリスクがゼロになります。

②「検認」の手続きが不要になる
通常、自筆の遺言書は相続発生後に家庭裁判所での「検認」が必要ですが、この制度を利用すれば検認が免除されます。相続人の負担を大幅に減らし、スムーズな名義変更が可能になります。

③相続人への通知システムがある
遺言者が亡くなった際、あらかじめ指定した方に法務局から「遺言書を預かっています」と通知が行く設定が可能です(死亡届が提出された際に連動します)。

司法書士がサポートできること

この制度は便利ですが、最大の壁は「法的に不備のない文面を作成すること」と「法務局への予約・出頭」です。

当事務所では、制度の利用を検討されている皆様へ、以下のサポートを行っております。

◆遺言書文面の起案・リーガルチェック
後順位の相続人との争い(遺留分など)を考慮した、確実な文面を作成します。

◆法務局へ提出する申請書類の作成
慣れない書類作成の負担を軽減します。

◆法務局への同行・予約サポート
手続きの流れを熟知した専門家が寄り添うことで、スムーズな手続きを完了させます。

注意!!

法務局は「形式(日付や署名の有無など)」のチェックはしてくれますが、「遺言の内容が法的に有効か」までは判断してくれません。 せっかく預けても、内容が不明瞭だと後にトラブルになる可能性があります。

「まずは相談」から始めませんか?
「自分の財産状況なら、公正証書と法務局保管、どちらがいいの?」

そんな疑問にも丁寧にお答えします。

遺言書は、残された家族への最後の手紙です。

間違いのない形で作れるよう、全力でサポートいたします。

当事務所でお手伝いできること

必要書類取り寄せから遺言書文案作成までご依頼いただけます

当事務所では、自筆証書遺言の作成から法務局への保管申請手続きまで、トータルでサポートいたします。

遺言書の内容についてのご相談から、形式要件を満たした遺言書の作成アドバイス、法務局への同行まで、安心してお任せください。

もしご希望であれば、遺言書で「遺言執行者」に指定していただき、お亡くなりになった際の遺産承継手続きも代理で行うことが出来ます。

皆さまの思いを最大限に尊重し、同時に、ご遺族が安心して遺産を承継出来ますようお手伝いいたします。

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費用

当事務所の費用・報酬についてのご案内です。

 

手続きの流れ

ご予約から面談、手続き着手までの流れを説明します。初回面談時にご持参いただきたい書類のご案内もあります。

当事務所の特徴

どこに頼めばいいのか迷っていらっしゃる方のために、当事務所の特徴をお話しします。

よくある質問

当事務所に寄せられる、よくある質問をまとめました。

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