相続・遺言・家族信託・不動産登記・成年後見・海事法務・債務整理・遺言・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士海事代理士郡谷事務所にお任せください。

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司法書士 行政書士 郡谷事務所
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遺品を整理される中遺言書を見付けた方、また、生前より遺言書を預かっていた方、この後どうしたらよいか分からないというお問い合わせをしばしば頂きます。
どのような順序で何をしたら良いかについてご説明いたします。
まず、公正証書遺言以外の遺言書は、勝手に開封してはいけません。封がしていない状態であっても、そのままの状態でなるべく保管してください。
そして、遺言書がある場合は、家庭裁判所を通した「遺言書の検認」の手続きが必要です。
遺言書の検認とは、簡単に言うと、自署で書かれた遺言書を勝手に破棄したり改ざんされたりしないように、裁判所内で開封・確認をして証拠を残す保全手続きとなります。

まずは戸籍謄本・住民票などの必要書類を取り寄せます。遺言者と相続人の関係により必要書類の数が変わってきます。相続人全員を追った戸籍が必要で、取り寄せた戸籍を基に、相続関係説明図や相続人目録を作成する必要があります。
そして、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を作成→提出します。
数週間後、裁判所と検認(遺言書開封)の日程を調整したうえで、遺言書を持って出向きます。無事検認の期日が終わったら、あとは遺言書に書かれた内容に従って、相続の諸手続きを行います。
注意!!
遺言書を勝手に開封すると、5万円の過料という行政罰の罰則規定があります。
また、検認をしなかった者にも、5万円の過料が課される場合もあります。

当事務所では、申立に必要な書類の取り寄せから、申立書の作成や裁判所への提出までご依頼いただけます。司法書士は、裁判所に提出する書類作成について、正当な代理権をもっていますので、安心してご依頼ください。
もしご希望であれば、検認の手続き後の遺産相続手続きも代理で行うことが出来ます。
また、遺言執行者として就任することも可能です。
故人の思いを最大限に尊重し、同時に、ご遺族が安心して遺産を承継出来ますようお手伝いいたします。

遺言者がお亡くなりになった後、故人の意思を実現させるため、遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、故人が遺した遺言書の内容を正確に実行する=遺言を執行する者が必要です。その権限をもった者を「遺言執行者」といいます。遺言執行者は相続人全員の代理人となり、単独で相続手続きを行う義務や権限を持ちます。
当事務所では、遺言者が遺言書の中で遺言執行者を指定していた場合は遺言執行者からの代理人として、していなかった場合は選任された遺言執行者として、お手続きを代理ですることも承っております。

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