相続・遺言・家族信託・不動産登記・成年後見・海事法務・債務整理・遺言・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士海事代理士郡谷事務所にお任せください。

[JR鶴見駅東口・京急鶴見駅 徒歩5分]

司法書士 行政書士 郡谷事務所

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階

045-504-2002

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

ご相談は無料です

エンディングノートを書いたら、次に考えたいこと

想いを「法的な備え」に変える終活

エンディングノートを書いたら、次に考えたいこと

「もしものときに、家族が困らないようにしておきたい」

そのように考えて、エンディングノートを書き始める方が増えています。

エンディングノートには、財産のこと、家族への希望、医療や介護についての考え、葬儀やお墓の希望など、自分の想いを幅広く残すことができます。

法務局でも、エンディングノートを「自分自身に何かあったときに備えて、家族が様々な判断や手続を進める際に必要な情報を残すためのノート」として紹介しており、相続・遺言・後見などについて考えるきっかけとして活用されています。

ただし、終活を考えるうえで、とても大切な点があります。

エンディングノートに希望を書いただけでは、必ずしもその内容を法的に実現できるとは限りません。

エンディングノートを作ったことをきっかけに、

  • 「これは遺言にした方がよいのか」
  • 「認知症になったときのことも決めておいた方がよいのか」
  • 「亡くなった後の手続は誰にお願いすればよいのか」

というところまで考えておくことが、より確実な終活につながります。

当事務所では、エンディングノートの内容を整理しながら、必要に応じて遺言、任意後見契約、死後事務委任契約、相続・不動産の手続などについてご相談をお受けしています。

エンディングノートには何を書けばよい?

エンディングノートに決まった書式はありません。

一般的には、次のような内容を整理しておくと、ご本人にとっても、ご家族にとっても役立ちます。

  1. ご自身の基本情報
  2. 家族・親族について
  3. 預貯金、証券、不動産などの財産
  4. 生命保険
  5. 年金
  6. クレジットカードや各種契約
  7. スマートフォンやインターネットサービス
  8. 医療・介護についての希望
  9. 認知症などにより判断能力が低下した場合の希望
  10. 葬儀・納骨・お墓について
  11. ペットについて
  12. 家族や大切な人へのメッセージ

エンディングノートを作る大きなメリットは、単に情報を残せることだけではありません。

自分自身の財産や契約関係を整理することで、

「この不動産はどうしたらよいだろう」

「預金口座が多すぎるので整理しておこう」

「子どもたちが相続で困らないようにしたい」

といった、これまで気づかなかった問題が見えてくることがあります。

エンディングノートと遺言書は違います

特に注意していただきたいのが、エンディングノートと遺言書は別のものという点です。

たとえばエンディングノートに、

「自宅は長男に相続させたい」

「預金は長女に渡したい」

と書いてあったとしても、その記載だけで、当然に遺言と同じ法的効果が生じるわけではありません。

財産の承継について確実に意思を残したい場合には、民法上の方式に従った遺言書を作成することを検討する必要があります。

このような場合は遺言を検討してみましょう

特に次のような方は、エンディングノートだけでなく遺言書の作成をおすすめします。

  • 不動産を所有している
  • 相続人が複数いる
  • 子どものいない夫婦
  • おひとりさま
  • 相続人同士の関係に不安がある
  • 特定の相続人に特定の財産を渡したい
  • 相続人以外の人にも財産を渡したい
  • 内縁の配偶者に財産を残したい
  • お世話になった人や団体へ遺贈したい
  • 相続手続をできるだけ簡単にしておきたい

エンディングノートは「気持ちを整理するもの」遺言書は「財産について法的な意思を残すもの」と考えると分かりやすいでしょう。

認知症になった後のことは「任意後見」で備えることができます

エンディングノートを書いていると、

「もし認知症になったら、誰に財産管理をお願いするのか」

という問題にも行き当たります。

元気なうちにエンディングノートへ希望を書いておくことは大切ですが、それだけでは、将来その人に自分の財産管理などを行う権限が与えられるわけではありません。

そこで選択肢となるのが任意後見制度です。

任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、

  • 誰に任意後見人になってもらうか
  • どのような事務をお願いするか

をあらかじめ契約で決めておく制度です。契約は公正証書で作成し、本人の判断能力が不十分となった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで任意後見契約の効力が生じます。

「自分のことは、自分で決められるうちに決めておきたい」

という方には、エンディングノートと併せて検討していただきたい制度です。

亡くなった後のことは「死後事務委任契約」という方法もあります

エンディングノートには、

「葬儀はこのようにしてほしい」

「このお墓に入りたい」

「部屋の片付けをしてほしい」

といった希望を書くこともできます。

しかし、ご本人が亡くなった後、実際にそれらの手続を誰が行うのでしょうか。

特に、

  • おひとりさま
  • 子どもがいない
  • 親族が遠方に住んでいる
  • 親族に迷惑をかけたくない
  • 葬儀や納骨について明確な希望がある

という方では、亡くなった後の手続を誰に任せるのかを具体的に決めておくことが重要です。

このような場合に検討できるのが、死後事務委任契約です。

死後事務委任契約によって、契約内容に応じて、

  • 関係者への連絡
  • 葬儀・火葬に関する手続
  • 納骨に関する手続
  • 病院・施設等の費用精算
  • 賃貸住宅に関する手続
  • 電気・ガス・水道などの解約
  • 携帯電話や各種契約の解約
  • 遺品整理に関する手配

など、亡くなった後に必要となる事務について、あらかじめお願いする相手を決めておくことができます。

エンディングノートに「こうしてほしい」と書くことから一歩進んで、「誰が実際に手続を行うのか」まで決めておくことが大切です。

不動産をお持ちの方は、登記内容も確認しておきましょう

エンディングノートを作成するときには、ご自身の所有する不動産についても確認してみましょう。

意外に多いのが、

「実家の土地が亡くなった父の名義のままだった」

「昔相続した土地があるが、登記をしたか覚えていない」

といったケースです。

現在は、相続によって不動産を取得したことを知った相続人について、原則としてその取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられています。

ご自身の財産を整理する際には、

  • どのような不動産を所有しているか
  • 登記名義は誰になっているか
  • 住所・氏名変更登記が必要ではないか
  • 過去の相続登記が済んでいるか

なども確認しておくと安心です。

エンディングノートから見えてくる「5つの法的な備え」

エンディングノートを書いた後は、次の5点について確認してみましょう。

1.財産を誰に残すか

→ 遺言書

2.判断能力が低下したとき、誰に財産管理を頼むか

→ 任意後見契約

3.元気なうちから財産管理などをお願いしたいか

→ 財産管理等委任契約

4.亡くなった後の手続を誰にお願いするか

→ 死後事務委任契約

5.不動産の登記は現在の状態で問題ないか

→ 相続登記・住所氏名変更登記など

すべての方に、すべての契約が必要なわけではありません。

大切なのは、ご自身の家族関係・財産・生活状況に合わせて必要なものだけを選ぶことです。

「何が必要か分からない」という段階でもご相談ください

終活について調べ始めると、

「遺言と任意後見の両方が必要なのか」

「死後事務委任まで契約した方がよいのか」

「自分には何が必要なのか分からない」

という方も少なくありません。

むしろ、最初から必要な制度を判断できる方の方が少ないでしょう。

当事務所では、

「エンディングノートを書いてみたので、一度内容を整理したい」

という段階からご相談いただけます。

エンディングノートを拝見しながら、

  • 今すぐ対応した方がよいこと
  • 将来検討すればよいこと
  • 特に手続をしなくてもよいこと

を整理し、必要に応じて遺言、任意後見、死後事務委任、不動産登記などをご案内いたします。

無理に多くの契約をする必要はありません。

「自分の場合、何をしておけば安心なのか」を一緒に整理することが、終活の第一歩です。

司法書士に相談するメリット

司法書士は、不動産登記や相続手続だけでなく、遺言や成年後見など、人生の終盤から相続発生後まで幅広く関わる法律専門職です。

エンディングノートを入口として、

元気なうちの備え
 ↓
判断能力が低下した場合の備え
 ↓
亡くなった後の手続
 ↓
相続・不動産登記

まで、一連の流れを考えることができます。

終活は、亡くなった後のためだけに行うものではありません。

これからの生活を安心して送るために、今後のことを整理する作業でもあります。

横浜・鶴見でエンディングノート・終活についてお悩みの方へ

お気軽にご相談ください。

当事務所では、横浜市を中心に、

  • 遺言書作成
  • 公正証書遺言の作成支援
  • 任意後見契約
  • 財産管理等委任契約
  • 死後事務委任契約
  • 相続登記
  • 相続手続
  • おひとりさまの終活

などのご相談を承っています。

エンディングノートを書いたものの、

「これだけで十分なのだろうか」

「遺言まで作った方がよいのだろうか」

「家族に迷惑をかけないためには、何をしておけばよいのだろうか」

とお考えの方は、一度ご相談ください。

エンディングノートに書かれた「想い」を、必要に応じて法律上の「仕組み」に変える、そのお手伝いをすることも、司法書士の役割です。

エンディングノートを書いた後の「次の一歩」を、司法書士と一緒に整理してみませんか。

あわせて読みたい

相続人申告登記について

検索用情報の申出・スマート変更登記

相続登記

相続登記義務化について

エンディングノートを「書いて終わり」にしないために

エンディングノートは、ご自身のこれからを考えるための大切な第一歩です。

一方で、

「誰に財産を残すか」

「認知症になったとき誰に任せるか」

「亡くなった後の手続を誰にお願いするか」

といった問題については、エンディングノートだけでは十分でない場合があります。

 

エンディングノートを書いたものの、「これだけで大丈夫?」と不安になる方も少なくありません。

財産の承継には遺言、認知症への備えには任意後見、亡くなった後の手続には死後事務委任など、必要に応じて法的な備えを検討することが大切です。

 

司法書士郡谷事務所では、エンディングノートをきっかけとした終活のご相談をお受けしています。

ご本人の状況に応じて、必要な手続きをご案内いたします。

「自分の場合、何を準備しておけばよいのか知りたい」

という段階でも問題ありません。

横浜・鶴見で終活、遺言、任意後見、死後事務委任、家族信託についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

まずはお気軽にお問い合わせください!

ホームページを見てお問い合わせ下さったお客様ひとり一人を、大切にしております

司法書士・行政書士・海事代理士

郡谷(こおりたに)事務所

お電話でのお問合せ・相談のご予約

045-504-2002

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

主要業務エリア

横浜市(鶴見区・神奈川区・港北区・西区・中区・磯子区など)や川崎市をはじめとした神奈川県全域を中心に、大田区、品川区、港区をはじめとした東京都全域や隣接県からのご依頼も、面談が可能である限り対応いたします。

お問合せはこちら

初回のご相談は無料です

045-504-2002

メールでのお問い合わせは、24時間受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

当事務所について

司法書士・行政書士 郡谷事務所

045-504-2002

住所

〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-5-3 MKビル4階

関連団体リンク

当事務所の所属する団体です。