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遺産相続・相続登記

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記が義務化へ(2021年成立)

2021年3月5日、相続登記義務化が閣議決定されました。皆様も新聞やテレビのニュースでご覧になったことがあるのではないでしょうか。

当初は2020年中の法改正が目指されていましたが、新型コロナの影響などにより、国会での議論が遅れていました。

ようやく、民法・不動産登記法部会第26回会議(2021年2月2日開催)において、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が決定され、2021年4月1日に衆議院で可決、2021年4月21日に参議院で可決・成立しました。

今後、2024年までを目処に施行される予定です。

義務化になったらどんなことが変わる?

では実際に相続登記が義務化となると、いったい何が変わり、何が起こるのでしょうか。

詳しく説明していきます。

不動産の名義を、今一度ご確認ください。

過料(罰金)がかかる可能性があります

国会で法改正が成立し、施行が決まれば、相続登記や登記簿上の所有者の住所を最新の住所にせずに放置しているケースについて、行政罰である過料が課せられることとなります。

簡単にいってしまうと、罰金を払う必要があるということです。

相続登記や住所変更登記は、放置すればするほど面倒な手続きや集めなければならない書類が増え、費用も高くなる傾向にあります。また、行政機関の保存期間満了により公的書類が取れなくなることもあります。

長年登記せず放置していませんか?

期限はいつまで?

(※閣議決定された事項を記載しておりますので、あくまでも予定です)

  1. 土地の相続登記については、3年以内に登記申請しなければ10万円以下の過料
  2. 引っ越しで住所移転した際に必要な所有権登記名義人住所変更登記は、2年以内に登記申請しなければ5万円以下の過料

今までは、「相続税の申告は10か月以内と期限がありますが相続登記には期限はないんですよ」とご案内しておりましたが、そうもいかなくなりそうです。

空き地空き家問題解消に向けた取り組みの一環として...

どうしてこのような方向に進んでいるの?

背景には、昨今問題となっている、空き地空き家問題・所有者不明土地問題があるといわれています。

現在日本にある所有者不明の土地は、410万ヘクタールに及ぶことが分かっています。これは、およそ九州と同じ面積です。それだけの面積の土地が、所有者不明の土地といわれる、ちゃんと相続登記・住所変更登記など経ていない土地となる計算です。

所有者が不明なままだと、災害時の復旧の妨げになるなど、弊害も多いことから、政府はこれをどうにかしようという動きになっているのです。

司法書士をしていると、先々代、更にはもっと上の世代で止まってしまっている登記簿謄本をしばしば目にします。どこかの段階で、誰かが一時的には大変な思いをしてでも現状に合わせておかないと、後々のもっと大きな面倒事を次の世代に先延ばしすることになります。

今から対策出来る方は早めに対策を!

相続登記の義務化は2024年までに施行される見込みです。既にご自身で心当たりのある方は、過料の請求が来る前に対策をされるのが得策かと思います。

当事務所でもご相続登記相談を承っております

遠方の土地、相続人が多い土地、場所がはっきりわからない土地...どんなことでもご相談ください。

中には江戸時代・明治時代で止まったままのケースもありました。

当事務所はこのようなご相続登記問題について、何度も対応したことがございますので、是非一度ご相談いただけると幸いです。

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