相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。
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司法書士 行政書士 郡谷事務所
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遺産相続手続や不動産相続登記に関するよくあるご質問をご紹介します。
もし、負債超過が明らかなのであれば、相続放棄を検討する必要があります。
期限内に相続放棄をすれば借金を相続をしないで済みますが、借金のみの放棄は認められていないので、相続放棄をするとプラスの財産も相続できなくなることに注意しなければなりません。やり直しのきかない手続なので慎重な検討が必要です。
相続登記のご相談は当事務所でも承っております。
相続登記(法務局)であれば、被相続人がお亡くなりになった後であれば有効期限はありません。
ですが、金融機関・証券会社の手続きは、原則法務局と同じですが、中には“●ヵ月以内”など有効期限を設けてる会社もあります。提出先の判断によるところとなります。
現時点(2023年現在)では、特に罰金や罰則などはありません。ですが、令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化が始まります。そうなると、決められた期限までに手続きを行わない場合は、過料の制裁の対象となります。
※参考 法務局HPより
そうでなくても、放置することにより第二・第三の相続が起こり、相続人の数が多くなることや手続きが複雑化することが考えられます。実際に、そのようなご相続を何件も見てきました。この業界でよく例えに使われるのは、「すぐにやっておけば10万円で済んだものが、代替わりをすると100万円になる」と言われています。これは大げさに言っているのではなく、実際にそういった案件を複数経験した司法書士の実感です。
相続登記義務化も始まりますので、早めのお手続きをお勧めいたします。
相続登記義務化について↓
横浜市、川崎市には、多くの外国籍の方が住んでいらっしゃいます。それに伴い、不動産や銀行口座をお持ちの方も多いと思います。
外国籍の方の相続は、どこの国の法律が適用になるのかといった問題が生じてきます。一口に外国籍といっても、本国の法律によって、規定は千差万別です。
どういう書類を揃えなければならないのかなど、日本人の方が亡くなった場合と比べ検討することはかなり多くなりますので、ご自身でされるのは限界があろうかと思います。横浜市鶴見区で、数多くの外国籍の方のご相続に携わってきた当事務所にご相談ください。
固定資産税がかかっているので登記されていると思い込んでいるケースがたまにございますが、課税と登記とは直接関係がありません。したがって、課税されているから登記されているとは限りません。
この場合、土地家屋調査士が測量を行い、まず表示登記を行います。そのあと、司法書士が保存登記をする、といういくつかの工程を経て、登記簿謄本に記載されることとなり、いわゆる権利証(登記識別情報)が発行されることになります。
当事務所でも土地家屋調査士と連携し、解決した事例が多数ございますので、お気軽にお問い合わせください。
債権調査にかかる時間や申立をする裁判所により多少の違いがあります。複雑な事案(例えば債権者の数がとても多い、債権者の特定に時間がかかるなど)や特殊な事情がある場合(例えば処分せざるを得ない高額な財産があるなど)ば手続きにかかる期間はさらに長くなります。
対象となる不動産の確認のため、登記済権利証を拝見させていただきますが、万が一見当たらない場合でもご心配いりません。近隣道路や他に飛び地を所有していないか、ヒアリングと当事務所独自の調査で登記の漏れのないよう名義変更いたします。
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