相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。
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司法書士 行政書士 郡谷事務所
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自己破産に関するよくあるご質問をご紹介します。
金額で一律にいくらというのは言えませんが、『支払い不能の状態にある』と裁判所が認定してくれる場合は破産が出来ます。破産する人の収入・資産状態・家庭環境・社会的地位によって大きく異なります。(ただし、免責不許可事由がある場合を除きます。)
自己破産手続きにおいては、「自由財産」は処分しなくてよいとされています。自由財産には、生活必要最低限の家財道具や差押禁止財産(給与の一部・年金)99万円以下の現金などが含まれています。
一方、家は手放す必要があります。また、車については、時価(現在の処分価格)20万円以上のものは手放す必要があります。ただし、どうしても仕事で使う必要がある場合などは、裁判所に事情を説明し、認められればそのまま所持し続けることができます。
世の中で「ブラックリスト」と呼ばれるリストは、実際には存在しません。信用情報機関の管理する情報に事故情報が載ります。しかし、それは自己破産に限ったことではなく、任意整理や個人再生を選んでも事故情報は記載されます。また、既に延滞をしている場合はその情報も載っているため、新たにカードを作ったり借入れをしたりということは出来なくなります。
債権調査にかかる時間や申立をする裁判所により多少の違いがあります。複雑な事案(例えば債権者の数がとても多い、債権者の特定に時間がかかるなど)や特殊な事情がある場合(例えば処分せざるを得ない高額な財産があるなど)ば手続きにかかる期間はさらに長くなります。
破産申立書類作成に関しましては、一定の書類をご本人に収集・事務所に提出して頂き、ご依頼時より毎日家計簿を記入して頂くこととなります。また、裁判所への出頭もあります。こうした一見煩雑な作業が、今の借金整理と今後の生活再建のためであるとご理解頂く必要があります。
ばれる原因として考えられるのは①必要書類の取り寄せ②官報への掲載が挙げられます。
①:一定のケースでは裁判所に申立する際、職場の作成した退職金に関する書類や家族の課税証明書等を提出する必要があります。この際に事情を説明せざるを得ない状況になったり勘付かれたりする可能性もあります。しかし、、また、裁判所から職場や家族に直接連絡することはありません。
②:破産する人の住所と氏名が破産の手続の中で「官報」に載ります。官報を知人が絶対に見ることはないとは言い切れませんが、一般の人が見ることはほとんどありません。
特別なご事情のある場合は、出来る限りこちらも配慮いたしますので、ご相談ください。
自己破産はあくまでも本人のみを対象とした法的手続です。代わりに家族に支払い義務が生じることは(保証人になっていない限り)ありません。
また、お子さんの進学・就職・結婚に法律上不利益に取り扱われることもありません。年金がもらえなくなる又は減額されるというのも誤った情報です。過去に自己破産した事実は戸籍に載ることもありません。
ご本人の意思・意向が確認できない場合はご依頼をお受けすることが出来ません。
ご本人がご来所頂けない又は仕事の休みが取れないなどといったご事情がある場合は、ご相談いただければ、出張サービス・休日夜間サービスなど出来る限りご対応いたします。ご予約時にご相談ください。
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