相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。
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司法書士 行政書士 郡谷事務所
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個人民事再生に関するよくあるご質問をご紹介します。
個人再生は安定した収入があることなど、一定の要件がありますが、裁判所に認められれば、借金を大幅に減額することができるのが最大のメリットです。一定のケースでは弁護士に依頼した方がいい場合もあります。詳しくはお問い合わせ下さい。
今の仕事をそのまま継続することが可能です。また、一定の収入があることという条件にあてはまれば、パートやアルバイトでも個人再生を利用することは出来ます。
個人再生手続は、裁判所を通し、法律に基づき強制的に借金を減額してもらう制度です。そのため、一部の借金は手続きをし、他方の借金は全額返すといったような不公平な取り扱いは出来ません。
自己破産と違い、個人再生は、借金の原因を問われないため、パチンコ・競馬・FX・株式投資などのギャンブルやブランド品購入・飲み代・キャバクラ・風俗・ゲーム課金の出費といった浪費でも借金を減額できます。
申し立てをするまでにおおよそ4~6か月、申立をしてからおおよそ6か月~1年ほどかかります。それから再生計画通りの支払い(原則3年)が始まります。
実費として、収入印紙代、官報掲載料、切手代、再生委員の報酬がかかります。そのお金も積み立てていただく必要があるため、借金を返すのがつらくなりそうであったら、早めにご相談される方が宜しいかと思います。
しかし、未だ返済中の場合は、ローンの返済が完了するまでは、車又は家電は、ローン会社に引き取られるのが原則です。一般的にローンには「所有権留保特約」が付いているため、所有権がローン会社に留保されているからです。
個人再生はあくまでも本人のみを対象とした法的手続です。代わりに家族に支払い義務が生じることは(保証人になっていない限り)ありません。
また、お子さんの進学・就職・結婚に法律上不利益に取り扱われることもありません。年金がもらえなくなる又は減額されるというのも誤った情報です。過去に自己破産した事実は戸籍に載ることもありません。
ご家族にばれるのが嫌だという方も多くいらっしゃいますが、個人再生の手続についてちゃんと説明をし、理解して頂ければ、ご家族の不安やネガティブなイメージも取り除かれると思っております。当事務所ではご本人とご家族の双方が安心して手続をしていただけるよう、ご協力いたしております。
ご本人の意思・意向が確認できない場合はご依頼をお受けすることが出来ません。
ご本人がご来所頂けない又は仕事の休みが取れないなどといったご事情がある場合は、ご相談いただければ、出張サービス・休日夜間サービスなど出来る限りご対応いたします。ご予約時にご相談ください。
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