相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。
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司法書士 行政書士 郡谷事務所
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任意整理に関するよくあるご質問をご紹介します。
任意整理とは、裁判所を通さず貸金業者と司法書士の話し合い交渉により、返済期間・金額の条件を決める手続です。数ある債務整理の中で最も多い案件です。また、返しすぎていて過払い金が発生している場合もあります。
正式に依頼されると、当事務所より貸金業者に債務整理の依頼を受けた旨の「受任通知」という書面を送ります。貸金業者は、受任通知を受け取った後は本人に対して直接請求することが禁止されます。受任通知は依頼を受けてから即日発送しますので、最短で数日以内に督促を止めることが可能です。なお、特別な事情がある場合は、こちらから電話等で即日督促を止めるよう通知致します。
借入期間、金額、利息にもよるため「いくら減る」とは一概にはいえませんが、任意整理では、この先にかかる利息(将来利息)を免除してもらうよう貸金業者にお願いし和解をとりつけるため、現在残高が大きい方ほど最終的に支払う額は大きく減ることとなります。
また、借入期間が長く、利息制限法を超過した利率で借りていた期間がある場合、いわゆる「過払い金」が発生しています。その過払い金と現残高を相殺した結果、借金がゼロになったり大幅減額となる方も中にはいらっしゃいます。
それぞれ借り入れの状況・収入などは違います。それらを総合的に判断して生活再建のために一番合った手続きを提案するのが私たち専門家の役目だと思っております。ご本人の意向を無視して無理に手続きを進めることは一切ございません。まずは一度ご相談ください。
任意整理は和解契約後、3~5年の期間支払いを続ける必要があります。和解契約書には「期限の利益」について書かれていることがほとんでであり、支払が滞ってしまうと一括返済を求められる可能性があります。そうならないために、専門家の元、無理のない返済計画を立てていく必要があるのです。
ご依頼→受任通知発送→取引履歴開示請求→和解交渉→和解成立、といった流れで進んでいきます。貸金業者による取引履歴開示に期間がかかる場合がありますが、たいていの方はご依頼から4か月ほどで支払開始となります。
貸金業者が嫌がらせをする行為は違法であり、業務停止処分になります。嫌がらせとは電話での恫喝、郵送物やFAXの送り付けも含みます。
ただ、貸金業の登録を行っていないいわゆるヤミ金のような業者や違法行為も問わない悪質業者の場合は、対応が必要になってくることもあります。
任意整理は裁判所を通さず、司法書士と相手の貸金業者の話し合いで進んでいく手続ですので、ご本人に書類が届いたり自宅に電話がかかってきたりということはありません。
任意整理をして残債が残った場合は、和解締結後、月々支払いをする必要があります。現時点では無職であっても、就職の予定があるなどこの弁済計画が確実に行えるのであれば、任意整理は可能です。
ご本人の意思・意向が確認できない場合はご依頼をお受けすることが出来ません。
ご本人がご来所頂けない又は仕事の休みが取れないなどといったご事情がある場合は、ご相談いただければ、出張サービス・休日夜間サービスなど出来る限りご対応いたします。ご予約時にご相談ください。
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