相続・遺言・不動産登記・成年後見・借金問題・債務整理・住宅ローン問題・裁判所提出書類・各種許認可・自動車名義変更・帰化申請のご相談なら、横浜市鶴見区の司法書士行政書士郡谷事務所にお任せください。

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司法書士 行政書士 郡谷事務所

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過払い金請求 Q&A

過払い金請求に関するよくあるご質問をご紹介します。

過払い金の請求に関するご質問

  • 過払い金が発生するのはサラ金だけですか?
  • 過去に借金は完済しているのですが、それでも過払い金請求はできますか?
  • 過払い金を請求するのに期限はありますか?
  • 過払い金請求をするとブラックリストにのりますか?
  • 貸金業者から嫌がらせをされませんか?

ご依頼に関するご質問

  • 依頼すると過払い金はどのくらいの期間で戻ってきますか?
  • 訴訟になる場合というのはどんな場合ですか?
  • 今までの取引のレシートや書類をなくしていても大丈夫ですか?
  • 借金をしている本人の代わりに相談にのってもらえますか?
  • 何回ぐらい来所の必要がありますか?

過払い金に関する疑問にお答えします!

過払い金が発生するのはサラ金業者だけですか?

いいえ、信販会社やクレジット会社も対象です

過払い金が発生するかどうかの判断ポイントは、利息制限法を超えた利息で貸し付けを行っていたかどうかという点です。高い利率を設定しお金を貸していた業者は、サラ金業者・消費者金融業者のみならず、信販会社やクレジットカード会社も含まれています。

【過払い金が発生する業者の一例】

アコム アイフル プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス) レイク(新生フィナンシャル) ポケットバンク ライフ CFJ(ディック アイク ユニマット) シンキ(ノーローン) エイワ
オリコ(オリエントコーポレーション) アプラス 三洋信販 三菱UFJニコス(日本信販) セディナ(クオーク セントラルファイナンス OMCカード) イオンクレジット エポスカード(丸井 ゼロファースト) KCカード(楽天KC) クレディセゾン(UCカード) JCB ニッセン ポケットカード ライフカード トヨタファイナンス りそなカード 三井住友カード DCカード ジャックスカード 高島屋カード など

過去に借金は完済しているのですが、それでも過払い金請求はできますか?

できます

今は取引がなくても、過去に利息制限法以上の利息でのお借入があった場合は、完済した後であっても過払い金の請求は可能です。この場合、過払い金返還請求をしてもブラックリストには載りません。

ただし、相手の会社が倒産(会社更生、民事再生)していたり、過払い金請求の権利自体が時効になっていると、回収が難しい又はできないこともあります。

過払い金を請求するのに期限はありますか?

あります

最終取引日(完済した日)から10年経ってしまうと、過払い金請求が出来なくなってしまいます。これは過払い金を請求する権利が10年で時効消滅してしまうためです。早めにご依頼されることをおすすめいたします。

過払い金請求をするとブラックリストにのりますか?

完済している場合はのりません

すでに完済後であれば、信用情報に影響はなく、ブラックにはなりません。詳しくは〈ブラックリストについて〉の記事をご参照ください。 

現在返済中の方については、ブラックになる場合とならない場合があります。 残債務と過払い金の金額を相殺した結果、なお残債が残る場合はブラックになり、それ以外のケースはブラックにはなりません。

ブラックリストに載るのは困るという特別なご事情をお持ちの方は面談時にご相談頂ければと思います。

貸金業者から嫌がらせをされませんか?

そのようなことは、まずありません

過払い金請求権(不当利得返還請求権)は判例でも認められている権利です。権利ある者の正当な主張に対し嫌がらせをする行為は違法であり、貸金業者は業務停止処分になります。嫌がらせとは電話での恫喝、郵送物やFAXの送り付けも含みます。

ただ、貸金業の登録を行っていないいわゆるヤミ金のような業者や違法行為も問わない悪質業者の場合は、対応が必要になってくることもあります。

過払い金はどのくらいの期間で戻ってきますか?

貸金業者によって異なります

各業者の対応はまちまちですが、訴訟にならなかった場合はだいたい3~6ヶ月程度が通常です。和解では、それぞれのご事情に応じて、返還期日を先延ばしにする代わりに金額を上乗せしてもらう、逆に金額が多少下がってもいいから期間を早めてもらうなどの交渉を行います。どのラインで納得するかはあくまでもご依頼者の意向次第です。

多くの過払い金請求件数の実績のある当事務所では、業者ごとの動向や対応策などの経験値があります。ご依頼者にアドバイスをすると同時に、ご依頼者の意向を尊重し、最善の方法をご提案いたします。

一方、訴訟になった場合は、6ヶ月~1年くらいかかることもあります。

訴訟になる場合というのはどんな場合ですか?

貸金業者と和解で解決できない場合です

和解で解決できない場合とは、具体的には

①貸金業者の提示金額とご依頼者の希望があまりにもかけ離れている場合

②今までの取引について、法律的に論点があるため、貸金業者が過払い金請求に応じない又は不当な金額を提示してくる場合

③取引履歴を契約の最初から最後までちゃんと開示してくれない場合

などが考えられます。

今までの取引のレシートや書類をなくしていても大丈夫ですか?

問題ありません

貸金業者は借入・返済の記録である取引履歴を保存しておく義務を負っています。そして、司法書士や弁護士は依頼を受けると、その履歴を取り寄せ調査する権限をもっています。なので、ご本人が記録控えをなくしていても、貸金業者の名前が分かっていれば大丈夫です。

借金をしている本人の代わりに相談にのってもらえますか?

ご本人様からご依頼いただく必要があります

ご本人の意思・意向が確認できない場合はご依頼をお受けすることが出来ません。

ご本人がご来所頂けない又は仕事の休みが取れないなどといったご事情がある場合は、ご相談いただければ、出張サービス・休日夜間サービスなど出来る限りご対応いたします。

また、最初の説明だけご本人の代わりに聞きに行きたい、面談に本人と一緒に同行したいなどのご希望もご相談ください。

何回ぐらい来所の必要がありますか?

基本は、最初と最後の2回のみです

ただしご依頼内容により、最初の面談のみのケースもございますし途中に一度お越しいただくケースもございます。

横浜鶴見の司法書士行政書士かもがわ事務所では、ご依頼者の負担が出来るだけ少なくなるように柔軟な対応をいたしております。ご来所が難しいなど特別なご事情がございましたら出来る限り配慮させていただきますのでご遠慮なくお申し付けください。

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